千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

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会社設立の方法

会社設立に関する手続きを商号、資本金、目的等にテーマを分けて解説します。

定款の作成

定款ってナンだ?

会社設立において最初に行わなくてはならないのが発起人による定款作成です。

定款とは、会社の基本的規則のことです。この設立時の定款(原始定款)は、発起人全員が署名又は記名押印(必ず実印で印鑑証明も必要です)し、公証役場において公証人の認証を受けることにより効力が発生します。<会社法第30条参照>

株式会社や一般社団法人、一般財団法人の設立については公証役場にて定款の認証手続きをする必要がありますが、合同会社については、定款認証が不要なため、公証人手数料(約52,000円)が不要となります。

また、書面で作成した定款には収入印紙4万円を貼付するのですが、定款を電磁的記録(電子媒体で作成されたデータ)で作成し、電子署名をすれば印紙代が不要となります。電子データには印紙の貼りようがないので印紙税の適用対象外なのです。

ただし、電子定款作成にはにはPDFファイル作成ソフトや電子署名ソフトの導入、法務省のオンライン申請システムに対応したパソコンの設定が必要となるなど、かなり複雑な作業が必要ですので、電子定款対応の行政書士に任せるのが最善の策といえます。

会社の資本金

株式会社の資本金の額はいくら必要?

会社法においては株式会社設立の資本金の額について、最低資本金の制度が廃止されましたので、資本金の額は1円でも良いことになりました。

資本金の目安としましては、最近では100万円~300万円を出資して設立する会社が多いです。

許認可取得を必要とする会社を設立したい方は、業種ごとに最低限用意した方が良い資本金の額がある場合がありますで、お気軽にご相談ください。

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会社の本店

プロが教える会社の本店の定め方

会社の本店は、定款で最低の行政区画(市区町村)まで定めればよいことになっています。「当会社の本店は東京都中央区に置く。」まで定めれば大丈夫です。政令指定都市の場合は、「千葉市に置く」でも「千葉市中央区に置く」でもどちらでも構いません。この場合具体的な本店所在場所(住所地)は、発起人が「発起人決定書」などで決定することになります。
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会社の目的

会社の目的を決定する際に注意すべきこと

会社の目的とは、設立する会社がどのような事業を行うかを明らかにするものです。会社は定款に定めたこの目的の範囲内で権利義務を有することとなります。

会社の目的については、抽象的なお話よりも具体的事例を挙げたほうが分かりやすいと思いますので、会社の目的として使用されたことのある表現を業種別にまとめてみました。

会社目的事例集はコチラです。

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会社の商号

プロが教える会社の商号についてのルール

会社の商号(会社名)については類似商号規制の廃止により、従前よりも自由に決められるようになりましたが、会社法及び関連法令にしたがって決定する必要があります。


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会社設立必要書類

株式会社設立にあたり、発起人(会社に出資される方)及び取締役となる方にご用意いただく書類は以下のとおりです。

発起人の方の印鑑証明書・・・各1通

取締役・監査役の方の印鑑証明書・・・各1通

発起人の銀行口座(定款認証後に資本金を払い込むための口座です)

発起人および代表取締役になる方全員の運転免許証の写し・・・各1通

*発起人と取締役が同一の場合、2通の印鑑証明書をご用意願います。(1通は定款認証手続きの際に公証役場へ、1通は設立登記申請の際に法務局へ提出します。)

*印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものをご用意願います。

*資本金を入金した通帳の写しを法務局へ提出しますので、残高を知られたくない場合には新規口座を開設することをおすすめします。ただし、金融機関によっては個人口座は同一銀行に複数作成できない場合がありますのでご注意願います。

株式会社設立必要書類リスト(発起設立・金銭出資の場合)

 ① 設立登記申請書
 ② 定款(定款認証後のもの)
 ③ 発起人の同意書(定款の記載を援用可)
 ④ 設立時役員の選任を証する書面(定款の記載を援用可)
 ⑤ 設立時役員の就任承諾書
 ⑥ 設立時役員の印鑑証明書
 ⑦ 本店所在場所決定書(定款の記載を援用可)
 ⑧ 払込を証する書面(所定の書式に通帳の写しを添付)
 ⑨ 印鑑届出書
 ⑩ 印鑑カード交付申請書(登記完了後に提出)

会社設立の費用

①株式会社設立 ¥247,000 ※適用条件はお問合せください!

内訳 金額
定款認証(公証役場手数料) ¥51,900
登録免許税・証明書交付手数料(収入印紙代) ¥151,900
報酬(税込) ¥32,400
司法書士手数料 ¥10,800
【合計】 ¥247,000

*ご本人が書類を作成するのとほぼ同額で株式会社を設立できるコースです。電子定款を作成することにより、収入印紙代4万円が不要となることで実現可能となります。当コースの適用条件につきましては、別途ご相談ください。千葉県以外での会社設立や資本金が高額の会社設立については、別途見積書をご提示いたします。

②株式会社設立(完全代行コース) ¥274,000

内訳 金額
定款認証(公証役場手数料) ¥51,900
登録免許税・証明書交付手数料(収入印紙代) ¥151,900
報酬(税込) ¥59,400
司法書士手数料 ¥10,800
【合計】 ¥274,000

*ご本人は公証役場にも法務局にも足を運ぶことなく会社が設立できるコースです。登記申請は会社設立ワンストップセンター千葉の提携先司法書士へ依頼します。千葉県以外での会社設立や資本金が高額の会社設立については、別途見積書をご提示いたします。

③株式会社設立(資金調達コース) ¥382,000

内訳 金額
定款認証(公証役場手数料) ¥51,900
登録免許税・証明書交付手数料(収入印紙代) ¥151,900
報酬(成功報酬¥54,000を含む) ¥167,400
司法書士手数料 ¥10,800
【合計】 ¥382,000

*株式会社設立手続きに加えて、日本政策金融公庫から創業融資を受けるための事業計画作成をお手伝いするコースです。登記申請は会社設立ワンストップセンター千葉の提携先司法書士へ依頼します。千葉県以外での会社設立や資本金が高額の会社設立については、別途見積書をご提示いたします。

④合同会社設立(完全代行コース) ¥137,500

内訳 金額
登録免許税・証明書交付手数料(収入印紙代) ¥61,900
報酬 ¥64,800
司法書士手数料 ¥10,800
【合計】 ¥137,500

*一番安く会社設立ができるコースです。合同会社は公証役場での定款認証手続きが不要となりますので、手続きのコストを抑えることができます。さらに、行政書士が電子定款を作成することで収入印紙代4万円もカットできます。つまり、株式会社の約半額で設立ができるのが合同会社なのです。登記申請は会社設立ワンストップセンター千葉の提携先司法書士へ依頼します。千葉県以外での会社設立や資本金が高額の会社設立については、別途見積書をご提示いたします。

⑤一般社団・財団法人設立(完全代行コース) ¥200,200

内訳 金額
定款認証(公証役場手数料) ¥51,900
登録免許税・証明書交付手数料(収入印紙代) ¥61,900
報酬 ¥75,600
司法書士手数料 ¥10,800
【合計】 ¥200,200

*一般社団法人・財団法人を設立するコースです。NPO法人よりも比較的簡単に設立することが可能です。登記申請は会社設立ワンストップセンター千葉の提携先司法書士へ依頼します。千葉県以外での一般社団法人・一般財団法人設立については、別途見積書をご提示いたします。

⑥NPO法人設立認証(完全代行コース) ¥183,600

内訳 金額
報酬 ¥172,800
司法書士手数料 ¥10,800
【合計】 ¥183,600

*NPO法人設立認証申請(所轄庁)、設立登記申請(法務局)、登記完了届をセット(所轄庁)の三点すべてをセットにしたコースです。登記申請は会社設立ワンストップセンター千葉の提携先司法書士へ依頼します。千葉県以外のNPO法人設立については、別途見積書をご提示いたします。

【オプション】他業者紹介サービス料  無料

*税務署への法人設立届や社会保険加入手続きはもちろん、会計帳簿の記帳代行、事業主様の保険見直し、印鑑作成業者、名刺・パンフレット作成業者、オフィッス用品リース業者、通信設備業者など会社設立に必要な様々な分野について、会社設立ワンストップセンター千葉の提携先業者を無料でご紹介いたします。*各業者に支払う料金は別途発生いたします。

株式会社設立の流れ

お客様からの質問が多い典型的な株式会社の設立の流れについてご紹介します。条文上の細かい流れは排除して、千葉での設立で一番多いパターンを分かりやすく編成しました。

『(例)発起人1名、設立時取締役1名、資本金の額300万円の株式会社設立の流れ』

1.発起人による定款の作成及び公証人による定款認証

 定款には発起人が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。電子定款の場合は、電子定款作成代理人が電子署名しますので、委任状に発起人の実印を押印します。実印押印の後、公証役場という所へ出向き、公証人の先生に定款の認証という手続きをしてもらいます。
 千葉の県内に本店を置く会社を設立する場合は千葉地方法務局管轄の公証人に認証してもらう必要があります。つまり、千葉の県内にある公証役場で定款認証してもらうことになります。公証人の先生に支払う手数料は通常52,000円程度です。
 なお、行政書士に電子定款作成代理を依頼した場合は行政書士が公証役場へ出向きますので、発起人の方は公証役場へ出向く必要はありません。

2.発起人による株式引受及び出資の履行

 出資の履行とは、すなわち資本金を銀行口座に入金することです。この時点では会社の口座は作れませんから、発起人個人の銀行口座に300万円(1円でも過不足があったらダメ)を入金し、通帳のコピーを取ります。
 発起人が複数いる場合は、発起人ごとにお名前と出資金額が一致するようにご入金してください。振込の場合、振込手数料等が差し引かれて金額が一致しなくなると再度、入金手続きをやり直しとなりますのでご注意ください。

3.設立時取締役等の選任

 原始定款にて設立時取締役等を定めている場合は、この手続きは省略できます。本事例では設立時取締役が1名ですので、自動的に設立時代表取締役となります。

4.設立時取締役等の調査

 株式会社設立登記申請において、現物出資等がない限りは調査報告書は法務局に提出不要です。理由は発起人=設立時取締役の会社が自分で自分を調査しても信用ができないからだと推測されます。しかし、調査報告自体は株式会社設立において必ず行わなくてはならない手続きです。

5.株式会社設立登記申請

 本店所在地を管轄する法務局へ登記を申請する日が会社成立の日となります。千葉の県内に本店を置く会社設立はすべて千葉地方法務局(本局)に申請することになります。登記が完了した後の登記事項証明書については、最寄りの法務局(支局・出張所)で取得できます。たとえば、千葉県木更津市に本店を置く会社を設立した場合、設立登記申請書は千葉地方法務局(本局)へ申請しますが、登記が完了した後の登記事項証明書(会社謄本)は千葉地方法務局木更津支局にて取得することができます。
 また、法人格は登記申請日に生じますが、登記事項証明書取得(登記が完了するまで)には平均で1週間程度かかります。銀行口座開設や許認可申請などは登記事項証明書が取得できないと申請できませんので、会社成立の日に登記事項証明書取得ができるわけではないことをあらかじめご承知おきください。

会社設立のメリット

会社設立のメリット

会社を設立した場合には以下のようなメリットがあります。とくに個人事業を法人成りするような場合には会社設立のメリットが最大限活かされますのでおすすめです。

1.社会的信用度の増加

資本金1円などの会社が認められ、以前よりも信用度に絶対性はなくなりましたが、依然として個人よりも会社組織のほうが金融機関などからの信用性は高い傾向にあると言えます。事業資金調達などで有利に働くことが多いです。
また、許認可取得などでも会社組織が運営することが絶対条件となっているものもありますし、個人事業で許可を取ったあと法人化すると、ほとんどの許認可は会社名義で再度取得する必要があります。
このように、事業の継続や拡大の面からも会社設立はおすすめなのです。

2.事業承継が円滑にできる

個人事業の場合、その技術や信用が事業主に集中している場合、事業主に万が一のことがあると事業継続は困難となります。会社を設立して法人格という別の人格を形成しておくことで、万が一のリスクヘッジにもなります。
また、相続税対策の面からも会社設立は有利となります。親から子へ事業を引き継ぐ場合、個人事業であれば事業主の資産は全て相続財産となり、相続税の課税対象となりますが、会社を設立し、不動産、機械設備、自動車などを会社名義にしておくことで相続税の課税対象資産を減らすことが可能です。ただし、事業主個人が所有していた会社の株式は相続税の対象となります。

3.所得税が節約できる

所得額にもよりますが、個人事業主の所得よりも、会社から給与所得を得ている形式をとる方が税額が有利になります。会社に利益が出ていなければ法人税もかからないことになります。(ただし、利益がなくても地方税は支払う必要があります)
会社設立ワンストップセンター千葉にて会社設立をご依頼していただいた事業主様には、経験豊富な提携先税理士をご紹介いたしますので、税務対策も安心です。
さらに、行政書士による会計帳簿記帳代行・会社組織作成と税理士による税務相談をパックにしたお得な顧問契約セットもご利用いただければ設立時より総務部と経理部が不要となるサービスをご用意しております。

4.経費を認められる範囲が広い

個人事業では税理上、経費として認められる範囲が制約されています。個人事業で使用する自動車や自宅で事業をしている場合の家賃や光熱費などはどこまでを事業のために使用したかが不明なため、全額費用にはならず、按分(一定の割合で認められること)されます。
会社を設立した場合には、これらの費用は原則として全額費用に計上できますし、生命保険などの保険料も一部経費として認められる商品があります。事業主様の万が一のための蓄えを会社の経費として支払い、会社の帳簿外で備えておくことも可能なのです。当サイトから会社設立をお申込みいただいたお客様にはこの保険商品についてもご提供できますので、お気軽にご相談ください。

5.家族従業員への給与支払いが簡単になる

個人事業の場合、家族へ給与を支払う場合は税務署に届出る必要があり、変更がある度に「変更届」を提出する必要がありますが、会社を設立した場合、「給与支払所等の開設届出書」を税務署に提出するだけで、その後の変更については就業規則や株主総会決議など社内で決定をするだけで届出は不要となります。
会社設立に伴う税務関連の届出は副本や控えなどを合わせて20通以上になることが普通です。税務に関する知識がないとかなり難しい手続ですので税理士にお願いするのが得策です。もちろん、当センターで会社設立をご依頼いただければ提携税理士をご紹介いたします。(*別途、税理士報酬が発生します)

6.事業主も厚生年金に加入できる

会社を設立した場合、社会保険に加入することになりますが、事業主の厚生年金に加入することができます。個人事業主は将来、国民年金と任意の国民年金基金のみの受給となりますが、厚生年金に加入することで、年金が上積みされることになります。保険料は会社と個人で折半することになりますが、会社分については経費としてみとめられますので、節税の面でも有利となります。
社会保険加入手続きや従業員を雇った場合の労働保険加入手続きは非常に複雑ですので、社会保険労務士に依頼するのが得策です。会社設立ワンストップセンター千葉にて設立をご依頼いただいた場合には、提携する社会保険労務士をご紹介いたします。(*別途、社会保険労務士報酬が発生いたします)

7.多様な事業資金調達が可能になる

「事務所を拡張したい」、「新型の機械に設備投資をしたい」など会社の業務拡張には事業資金調達が不可欠です。個人事業の場合、事業主の自己負担か事業主名義での借入で賄うしかありませんが、会社を設立すれば、新株発行(増資)、社債発行など融資に頼らない資金調達の方法があります。
また、会社設立時には多くの費用が必要となりますが、起業を応援するための融資制度が充実しています。代表例は日本政策金融公庫の創業融資制度です。この融資制度を利用すれば低金利で設備資金や運転資金を借入することができます。公庫融資は融資獲得が難しいと言われており、しっかりとしたビジョンと事業計画が必要です。
当サイトで会社設立と創業融資申込みをセットでご依頼いただいた場合は、低金利で創業融資を受けるため万全の体制で事業計画作成のお手伝いをいたしますので、ご安心ください。

8.優秀な人材を集めやすい

事業が軌道に乗り、さらに拡大させていくためには優秀な人材の確保が不可欠です。就職を希望する労働者にとって、どんぶり勘定のイメージが強い個人事業よりも、会計ルールを守り、社会保険や労働保険の整っている会社に就職したいと考えるのは必然といえます。事業の中核を担う人材を集めるという面からも会社設立は有利であるといえます。
会社組織には合資会社、合名会社、合同会社の形態もありますが、やはり一般的に認知度が高い株式会社が一番優秀な人材を集めやすいと考えられます。株式会社には事業を規模を拡大させるという前提がありますから、事業を大きくしていきたい場合は株式会社を設立するの事業主の方が多いです。

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