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定款の作成

定款ってナンだ?

会社設立において最初に行わなくてはならないのが発起人による定款作成です。

定款とは、会社の基本的規則のことです。この設立時の定款(原始定款)は、発起人全員が署名又は記名押印(必ず実印で印鑑証明も必要です)し、公証役場において公証人の認証を受けることにより効力が発生します。<会社法第30条参照>

株式会社や一般社団法人、一般財団法人の設立については公証役場にて定款の認証手続きをする必要がありますが、合同会社については、定款認証が不要なため、公証人手数料(約52,000円)が不要となります。

また、書面で作成した定款には収入印紙4万円を貼付するのですが、定款を電磁的記録(電子媒体で作成されたデータ)で作成し、電子署名をすれば印紙代が不要となります。電子データには印紙の貼りようがないので印紙税の適用対象外なのです。

ただし、電子定款作成にはにはPDFファイル作成ソフトや電子署名ソフトの導入、法務省のオンライン申請システムに対応したパソコンの設定が必要となるなど、かなり複雑な作業が必要ですので、電子定款対応の行政書士に任せるのが最善の策といえます。

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