会社設立業務では行政書士に本人確認義務があります
犯罪収益移転防止法(通称)により、金融機関だけでなく司法書士、行政書士等も依頼者の厳重な本人確認義務が課されています。
この法律は主にマネーロンダリング(*)を防止するための法律で、行政書士業務においては会社設立、定款変更、役員変更、宅地・建物の売買契約書作成、財産の管理又は処分等の業務を受託した場合に依頼者の本人確認を行い、その記録を7年間保存することが定められています。
法律が施行された当時、私は司法書士事務所の補助者として勤務しており、本人確認の方法や記録の残し方について、司法書士業界は喧々諤々の議論がされていました。
行政書士業界においても日本行政書士会連合会から「本人確認ハンドブック」が発行されており、これをもとに本人確認をすることになっています。
本人確認義務を怠った場合、懲役刑もありうる大変重要な法律なのですが、あまり周知されておらず、ご存じない方も多いようです。「士業」と呼ばれる業界の方にもいまだに「犯罪収益移転防止法の本人確認って何?」という先生も中にはいらっしゃるかもしれませんので、その際は教えてあげてください(笑)
まあ、しかしこういったプロとして重たい義務を負うにもかかわらず「会社設立手数料0円!」とかアピールしてるサイトってどうなんだろう・・・と余計な心配をしてしまいます。
会社設立は安さで選ばず安心で選択していただければと思います。
*<マネーロンダリング>
犯罪により得た収益について、その出所を隠し、あたかも正当な取引で得た資金であるかのように見せかけること。