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会社設立関連情報

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令和を会社の商号に使用できるか?

2019/05/09

令和を商号に使用できるか2019年5月1日、いよいよ「平成」から「令和」へ改元され、新時代が幕を明けました。
会社設立や会社の社名変更(商号変更)に令和の文字を使用できるかというお問合せを多数いただきましたが、会社名(商号)について元号(令和)の使用に関する規制はありませんので、商号に用いることが可能です。
一方で、令和を用いた商品を商標登録できるかという問題については、基本的には出来ないと考えられます。例えば和菓子製造会社が「令和饅頭」や「令和大福」などという商品を独占的に販売することはできないということです。(もちろん、販売自体は可能です。)過去の元号を使用した、「明治乳業」「大正製薬」などは商標登録されていますが、現代の制度においては難しいと考えます。令和というのは日本国の時代を象徴する名称であり、この会社に関する特徴的な表現ではないため1社で独占することに馴染まないためです。
結論としましては、令和を商号(会社名)に用いることは可能、商品などの商標登録は極めて難しいということになります。
会社設立時に令和会社名に使用したい、会社名に令和を含めた商号変更をしたいという方がおりましたらお気軽にご相談ください。定款作成、変更、許認可の変更届まで含めまして対応させていただきます。

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】

会社設立に伴う銀行口座開設について

2017/03/24

会社設立に伴う法人口座開設について

会社設立手続きの完了後、必要書類を持参して法人名義での銀行口座を開設することになりますが、ゆうちょ銀行に法人口座を開設する際は以下のとおり必要書類が非常に多いためご注意ください。
(1) 法人の履歴事項全部証明書(原本)
(2) ご来店者の公的な本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの証明書類)
(3) ご来店者と法人の関係を証する書類(委任状等)
(4) 法人番号が確認できる書類(法人番号通知書等)
(5) 法人の印鑑証明書(原本)
(6) (主要)株主名簿または(主要)出資者名簿
(7) 次の書類のいずれか(設立後6か月以内の法人に限る)
   ・所轄税務署あての法人設立届出書(控)
   ・所轄税務署あての青色申告承認申請書(控)
   ・主たる事務所の建物登記簿謄本(現在事項証明書)(原本)※1または主たる事務所の賃貸借契約書(原本)

※設立して間もない会社は(7)の書類を添付する必要があります。かつ、全ての書類が揃わないと受け付けないとのことです。

なお、ゆうちょ銀行以外の銀行、地方銀行、信用金庫では代表者本人確認資料に加えて会社の履歴事項全部証明書、定款、会社の印鑑証明書を持参すれば法人口座開設可能です。(※審査あり)

業務関連リンク

【新津田沼司法書士事務所】
☆千葉県習志野市にある債務整理、不動産登記、商業登記、成年後見を中心業務とした事務所です。

【さとう会計】
☆後付けの経理ではなく、社長の立場に立った会計をモットーとした税理士事務所です。

【株式会社ネクストステップ】
☆起業家支援サービスに関し、行政書士千葉県庁前事務所と業務提携している会社です。

【開業0円パックのご相談・お申込み】

【有限会社青葉コミュニケーション(787ぷりんこ工房)】
☆千葉市にあるプリント関連業務を取り扱う会社です。

【芙蓉印房(激安ハンコ王)】
☆会社設立ワンストップセンター千葉との業務提携により、高品質の会社実印、銀行印、角印、ゴム印を低価格でご提供するサービスを展開しております。

【株式会社 Clear Woods】
☆元刑事によるセミナー・イベントの開催並びにインパクトのある名刺・チラシ作成などの印刷業を行う会社です。

【行政書士 千葉県庁前事務所】関連サイト

【行政書士 千葉県庁前事務所】公式サイト
 ☆建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可などの各種許認可申請や、会計帳簿記帳代行、創業融資など会社設立後に必要な書類作成についても全力でバックアップいたします。

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設立に伴う本人確認について

会社設立業務では行政書士に本人確認義務があります

犯罪収益移転防止法(通称)により、金融機関だけでなく司法書士、行政書士等も依頼者の厳重な本人確認義務が課されています。

この法律は主にマネーロンダリング(*)を防止するための法律で、行政書士業務においては会社設立、定款変更、役員変更、宅地・建物の売買契約書作成、財産の管理又は処分等の業務を受託した場合に依頼者の本人確認を行い、その記録を7年間保存することが定められています。

法律が施行された当時、私は司法書士事務所の補助者として勤務しており、本人確認の方法や記録の残し方について、司法書士業界は喧々諤々の議論がされていました。

行政書士業界においても日本行政書士会連合会から「本人確認ハンドブック」が発行されており、これをもとに本人確認をすることになっています。

本人確認義務を怠った場合、懲役刑もありうる大変重要な法律なのですが、あまり周知されておらず、ご存じない方も多いようです。「士業」と呼ばれる業界の方にもいまだに「犯罪収益移転防止法の本人確認って何?」という先生も中にはいらっしゃるかもしれませんので、その際は教えてあげてください(笑)

まあ、しかしこういったプロとして重たい義務を負うにもかかわらず「会社設立手数料0円!」とかアピールしてるサイトってどうなんだろう・・・と余計な心配をしてしまいます。

会社設立は安さで選ばず安心で選択していただければと思います。

*<マネーロンダリング>
犯罪により得た収益について、その出所を隠し、あたかも正当な取引で得た資金であるかのように見せかけること。

株式会社と合同会社の違い

株式会社・合同会社のメリット・デメリット

会社設立というと株式会社設立が一般的ですが、設立コストを安く抑えられる合同会社という会社の形態があります。この株式会社と合同会社にはどのような違いがあるのでしょうか?
株式会社と合同会社の違い
では、株式会社・合同会社にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?この点について一覧表にまとめてみましたのでご覧ください。

株式会社のメリット・デメリット

メリット デメリット
認知度が高く、商取引がスムーズに進みやすい。 設立時の登録免許税が高い。
株主を募集することにより、多額の事業資金を調達しやすい。 定款認証手続きに5万2000円程度必要となる。
出資と経営の分離を明確にすることができる。 決算公告を毎事業年度ごとに行う必要がある。
規模に合わせた柔軟な機関設計が可能。 役員の任期が満了する度に改選手続きを行う必要がある。
求人に対する反響が良い。 株主が多数となった場合に株主名簿の管理が大変となる。

合同会社のメリット・デメリット

メリット デメリット
設立時の登録免許税が安い。 社長は代表取締役ではなく、代表社員の肩書きとなる。
定款認証手続きが不要。 世間的に零細(小規模)企業のイメージが強い。
決算公告の義務がない。 決算公告義務がないため、取引企業に敬遠される可能性がある。
出資と経営の一本化により迅速な意思決定が可能。 社員(出資者)同士で対立が起きると意思決定がストップする。
出資割合に関係なく利益配分を決定できる。 合同会社の認知度が低く、求人に対する応募に影響がある。

上記はほんの一例ですが、起業家の皆様の実情に合わせて株式会社か合同会社かを選択していただければと思います。
合同会社は株式会社よりも比較的簡単な手続きで、設立に関するコストも安くできますが、名刺に代表取締役の肩書が使用できず、株式会社に組織変更したいという声を時々お伺いしますので、会社の組織形態の選択については、コストだけでなく経営面も含めて慎重に判断していただく必要があります。

登記事項証明書について

会社設立の登記が完了すると、まず最初に取得するのが登記事項証明書(商業登記簿謄本)です。しかし、登記事項証明書にはたくさんの種類があり、どの種類の登記事項証明書を取得すれば良いか分からないという声をよく伺います。そこで、登記事項証明書の種類についてご説明いたします。

まず、登記簿謄本と登記事項証明書の違いについてですが、簡単にいうと簿冊で商業登記を管理していた頃のコピーを証明書として交付されるのが登記簿謄本で商業登記がコンピューター管理されるようになってからの証明書を登記事項証明書といいます。

現在は全ての登記所がコンピューター化されていますので、厳密には登記簿謄本とはコンピュータ化以前の閉鎖登記簿謄本のことを指します。しかし、商業登記が完全にコンピューター化したのはここ数年の話ですので、昔から商売をされているお客様は登記事項証明書よりも登記簿謄本のほうが馴染みが深いようです。「昔でいうところの会社の謄本に該当する書類をご用意してください。」というとピンときてもらえることが多いです。

さらに、登記事項証明書には以下の種類があります。

①履歴事項証明書

一番オールマイティーに利用できる証明書です。先ほど述べたコンピュータ化後の登記簿謄本に該当する書類です。現在効力のある登記事項のみでなく、請求日の3年前の年の1月1日から請求日までに抹消された事項等が記載されています。役員の辞任登記をした場合はもちろん、会社合併や会社分割に関する事項も時間の経過により閉鎖されてしまいますので、会社の変遷を調べる際には注意が必要です。実際、私が携わった会社分割が数年後に履歴事項から消えていて青くなったことがあります(^_^;)

②現在事項証明書

文字通り現在効力を有する登記事項が記載された証明書です。ですので、かつて取締役だったがすでに辞任の登記がされている場合などはこの証明書には記載されません。ただし、商号変更及び本店移転については、変更又は移転があった直前のものも記載されています。履歴事項証明書よりも枚数は少なくなりますが、実務上は履歴事項証明書を求められることが多いため、あまり利用することが少ない証明書かなと思います。

③閉鎖事項証明書

抹消した登記記録について記載された証明書です。履歴事項全部証明書を取得すればコンピュータ化後の履歴が全部出ているものと思いがちですが、先に述べたとおり、登記事項が抹消されて数年で履歴事項からも閉鎖されてしまいます。商業登記のコンピューター化から時間が経ってきましたので、今後は建設業の経営管理者の履歴を調べる際にはこの閉鎖事項証明書と閉鎖登記簿も合わせて取得する必要が出てくるケースが多くなると思われます。

④代表者事項証明書

会社の代表者に代表権があることを証明する書類です。昔は「資格証明書」という名称でしたので、実務上は現在も資格証明書と呼ぶほうが一般的だと思います。(現在も資格証明書という本件とは別の種類の証明書は存在するのですがマニアックなので割愛いたします(^_^;))通常1枚で交付されますので、履歴事項証明書が数十枚場合によっては百枚を超えることもある大企業や監査法人などではよく利用されます。また、代表者が会社の代表権者であることを証明すれば良いケース(登記や契約など)でもこの書類がよく利用されます。

会社目的事例集

【会社の目的事例集】

01 商品販売業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
02 飲食料品販売業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
03 飲食店業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
04 建設業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
05 廃棄物処理業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
06 運輸・通信業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
07 IT関連事業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
08 出版・印刷業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
09 教育業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
10 労働者派遣業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
11 各種サービス・広告業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
12 専門サービス業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
13 医療・福祉・介護事業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
14 金融・保険業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
15 不動産業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
16 賃貸・管理業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
17 洗濯・理容業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
18 娯楽・スポーツ業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
19 観光・旅館業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
20 食料品製造業 【会社設立ワンストップセンター千葉】
21 飲料・飼料製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
22 衣料品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】 
23 木製品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
24 家具等製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
25 紙製品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
26 化学製品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
27 石油製品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
28 プラスチック製品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
29 ゴム製品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
30 皮革製品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
31 窯業・土石製品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
32 鉄鋼業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
33 非金属製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
34 金属製品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
35 金属鉱業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
36 石油・天然ガス・非金属鉱業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
37 繊維工業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
38 精密機械工業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
39 各種製品製造業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
40 農林業・漁業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】
41 その他の事業の目的 【会社設立ワンストップセンター千葉】

動画でわかる会社設立

会社設立ワンストップセンター千葉からのご挨拶

【会社設立ワンストップセンター千葉】を運営する【行政書士 千葉県庁前事務所】の代表山下敬司からのご挨拶です。千葉の起業を全力で応援いたします。分かりやすい会社設立動画も順次増やして行きますのでぜひお付き合いください!

定款ってナンだ!?

会社設立にはまず定款を作成する必要があるのですが、そもそも定款ってどんなものなの?という疑問にお答えしています。

会社の本店について(その1)

定款に会社の本店を記載する場合の注意事項について具体的に説明した動画です。

会社の本店について(その2)

定款に本店の住所を記載する場合の枝番についての解説です。住居表示についても説明しております。

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