プロが教える会社の商号についてのルール
会社の商号(会社名)については類似商号規制の廃止により、従前よりも自由に決められるようになりましたが、会社法及び関連法令にしたがって決定する必要があります。
1.商号に使用できる文字
商号に用いることができる文字は、日本文字、ローマ字、アラビア数字、その他法務大臣の指定する符号に限られます。日本文字については漢字、ひらがな、カタカナのいずれでもよく、濁音、半濁音も使用することができます。
【例】 株式会社レヴォリューション
商号の文字数については、会社法上の制限はありませんが、電子証明書の発行手続きにおいては44文字以内という実務システム上の制約がありますので、44文字以内というのが一つの目安となります。
2.ローマ字、数字及びその他の符号の使用について
①ローマ字については、次の52文字が使用できます。
【大文字】
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
【小文字】
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
②アラビア数字については、次の10文字が使用できます。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
③符号については、次の6つが使用できます。(単語を区切る場合のみ)
「&」(アンパサンド)
「,」(アポストロフィー)
「、」(カンマ) 「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド) 「・」(中点)
*その他の符号を商号の先頭又は末尾に使用することは出来ません。ただし、 「.」(ピリオド)については、会社の種類を表す部分を除いた末尾に使用することができます。
【例】 株式会社A.B.C.
④空白(スペース)の使用制限
空白(スペース)については、原則として商号中に用いることができません。ただし、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、単語の間に空白(スペース)を使用することができます。
【例】 株式会社Rental Office
3.法令により使用が義務づけられている文字
株式会社の場合は、その商号中に必ず「株式会社」という文字を用いなければなりません。これは合名会社、合資会社又は合同会社についても同様です。
株式会社の文字は、、「道後温泉みやげセンター株式会社かすりや」のように、商号の中間に用いることが実務上認められたこともありますが、通常は「株式会社〇〇」、「〇〇株式会社」のように前か後につけるのが一般的です。
また、銀行、証券会社等の場合には、「銀行」「証券」等を商号に使用することを義務づけられている文字があります。法令で使用を義務付けられている文字は必ず入れる必要があります。
【例】「ABC Ltd.」=×株式会社などの会社の種類を表す文字が入っていない。
【例】「株式会社TOKYO GINKO」=×銀行法で義務付けられている「銀行」の文字が入っていない。
4.法令により使用が制限されている名称・文字」
法令により会社の商号に使用することが制限されている文字は多数あります。たとえば、証券会社でないものは「株式会社〇〇証券」などという商号を使用することはできません。銀行、保険会社、信託会社、弁護士、税理士、司法書士、行政書士など350以上の業種が制限されているとされています。
ところで、商号中に「銀行」ではなく「バンク」という文字が使用できるでしょうか?先例では使用可とされた事例と使用不可とされたじれいに分かれています。使用不可とされた事例では、「株式会社住宅バンク」、「株式会社アイテムバンク」などがあります。一方で「株式会社データ・バンク」、「株式会社メディアバンク」などは銀行法に抵触せず商号として使用できるという先例があり、私が設立に携わった会社でも「株式会社カーバンク」などは使用することができました。この基準は法務局の裁量によるところも大きいので、慎重に検討する必要があります。
5.公序良俗に反する商号の使用制限
公序良俗に反する単語(人身売買、復讐代行など)を用いた単語は使用することができません。
6.会社の支店や営業部門であることを示す文字の使用制限
会社の本店の商号に支店や一営業部門であるかのように誤解される文字は使用できません。
たとえば、商号の末尾に「株式会社〇〇支店」や「株式会社〇〇出張所」などのように会社の本店の商号なのに支店や営業所などと混同してしまうような文字は使用できないことになっています。
一方で、商号の末尾に「株式会社〇〇代理店」や「株式会社〇〇特約店」などは使用できるという先例がありますが、これらの文字を使用する場合は、登記ができるかどうか事前に法務局へ相談する必要があります。
7.行政官庁と誤認させるおそれのある商号の使用制限
行政官庁と紛らわしい商号が使用できるかどうかは、公序良俗に反するような場合に限って、その使用が制限されると解されます。したがって、このような商号を使用できるか否かは、事業目的との関連を検討したうえで判断されることになります。たとえば、「株式会社警視庁」という商号でも目的が「飲食店の経営」ならば使用できる可能性があります。
先例では、営業の種類を「出版物の発行」とし、商号を「公安調査機関」とする商号の登記はできないとされています。
余談ですが、会社設立ワンストップセンター千葉を運営している「行政書士 千葉県庁前事務所」について、将来、出版や講演などの行政書士業務以外の業務を営むため、「株式会社 千葉県庁前事務所」を設立しようとと考えています。上記を踏まえて、この商号が使用できるかどうか私も注目しています(笑)その際は、結果を当サイトで再度ご報告いたします!
8.類似商号制度の廃止について
商法時代は類似商号制度という非常に厳しい規制がありました。たとえば、飲食店業を事業目的とする「株式会社千葉産業」という会社がすでに登記されている場合、「株式会社千葉産業」はもちろん、「株式会社新千葉産業」や「株式会社第一千葉産業」などの商号で同じ事業目的を営む会社を設立することはできませんでした。しかし、現在では同一商号・同一本店の場合のみ設立不可と改正されました。つまり、商号か本店が一文字でも違えば設立出来てしまうのです。一方、誰もが知っているような有名な商号は不正競争防止法に抵触する可能性があります。しかし、不正競争防止法を過度に意識しすぎると類似商号制度を見直した意義が失われてしまいます。この問題については、対象となる商号が広く認知されているかどうかにもよりますので、通常はあまり心配する必要はありません。