千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

HOME » お知らせ » 取締役の任期について

取締役の任期について

2014/01/29

会社法の施行によって、大幅に自由化されたものの一つに取締役の任期があります。

会社設立のご相談で、「取締役の任期は何年くらいがいいでしょう?」というご質問をいただきます。

株式の譲渡制限のある会社(委員会設置会社)では2年~10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までの間から任期を選択できるようになったのです。また、任期を短縮することもできます。

会社法に馴染みのない方はこれを読んでも分かりにくいと思いますので、会社設立関連情報のページに取締役の任期について詳しく解説いたしましたのでご覧ください。

ご不明な点はお気軽にお問合せください。

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】

お問い合わせはこちら

行政書士 千葉県庁前事務所
行政書士・起業コンサルタント 山下敬司
所在地 〒260-0855 千葉県千葉市中央区市場町2-15 渡辺ビル304
TEL:043-301-3654
FAX:043-301-3653
MAIL:info@kaishasetsuritsu-chiba.com
営業時間:メール相談は24時間受付 TELは9時から18時
(*夜間及び土日祝日の事前予約により対応しております。)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab