会社法の施行によって、大幅に自由化されたものの一つに取締役の任期があります。
会社設立のご相談で、「取締役の任期は何年くらいがいいでしょう?」というご質問をいただきます。
株式の譲渡制限のある会社(委員会設置会社)では2年~10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までの間から任期を選択できるようになったのです。また、任期を短縮することもできます。
会社法に馴染みのない方はこれを読んでも分かりにくいと思いますので、会社設立関連情報のページに取締役の任期について詳しく解説いたしましたのでご覧ください。
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会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】