千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

千葉市若葉区の会社設立はお任せ下さい!

千葉市若葉区は、豊かな自然と住宅地の共存する非常に暮らしやすい地域です。千葉都市モノレール沿いに商店街や住宅地を形成しており、空店舗を利用した起業も増えていくと予想されます。また、農業の第六次産業化なども期待される地域です。
千葉市若葉区内の会社・法人設立や、起業相談は会社設立ワンストップセンター千葉にぜひご相談ください!様々な業者様との業務提携により、あらゆる側面からも起業サポートが可能となっております。行政書士 千葉県庁前事務所でのご相談はもちろん、千葉市若葉区内での出張相談、夜間・休日対応も無料で承っております。(※要事前予約)
千葉市若葉区会社設立をご検討の方のご相談を心よりお待ちしております!今すぐご連絡を!!

千葉市若葉区の人口

151,253人(千葉市の人口:972,861人) ※平成28年2月1日現在

千葉市若葉区の会社設立をトータルサポートします!

千葉市若葉区の会社設立をトータルサポートします!

千葉市に隣接する市町村の会社設立も対応いたします!

習志野市、八千代市、四街道市、佐倉市、八街市、東金市、大網白里市、市原市、茂原

千葉市若葉区の特徴

 
千葉市6区の中で最大の面積を持つ若葉区。豊かな自然環境に恵まれ、農業も盛んです。加曽利貝塚や御成街道などの史跡を保全しつつ、地域の活性化に努めています。レッサーパンダの「風太」がいる千葉市動物公園があります。
※千葉市若葉区役所ホームページより抜粋

産業競争力強化法に基づく千葉市の創業支援の取組み

平成26年1月施行された産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、民間ノウハウを活用したワンストップ創業支援体制を創業者の身近に整備し、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して、創業支援体制を構築する取組に対して、国も関係省庁が連携して全面的にサポートする、という仕組みが定められました。
この法律に基づき、千葉市も創業支援計画の認定を受けています。この創業支援事業計画にもとづき実施した「特定創業支援事業」※を受けて創業する方は以下の4つの支援を受けることができます。
支援を希望する場合は、各管轄窓口との調整や起業までのスケジュールをよく検討して申込みをする必要がありますので、ご注意ください。

1.登記にかかる登録免許税の軽減

認定を受けた創業支援事業計画に位置付けられた「特定創業支援事業」の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠拡大

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証外部サイトへのリンクの枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。

3.創業関連保証の特例の前倒し

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和

新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、平成27年2月16日から、特定創業支援事業の証明書を得た創業希望者や創業者(税務申告2期未満の方)は自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込ができるようになりました。

※「特定創業支援事業」:創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う、創業支援事業計画で位置づけられた取組。

千葉市花見川区の会社設立はお任せ下さい!

千葉市花見川区は、住宅地が広がり、また商業も盛んであるため、会社設立の多い地域です。当サイトからの会社設立のお申込みも多くいただいております。
千葉市花見川区内の会社・法人設立や、起業相談は会社設立ワンストップセンター千葉にぜひご相談ください!様々な業者様との業務提携により、あらゆる側面からも起業サポートが可能となっております。行政書士 千葉県庁前事務所でのご相談はもちろん、千葉市花見川区内での出張相談、夜間・休日対応も無料で承っております。(※要事前予約)
千葉市花見川区会社設立をご検討の方のご相談を心よりお待ちしております!ご連絡はコチラまで今すぐどうぞ!!

千葉市花見川区の人口

179,034人(千葉市の人口:972,861人) ※平成28年2月1日現在

千葉市に隣接する市町村の会社設立も対応いたします!

習志野市、八千代市、四街道市、佐倉市、八街市、東金市、大網白里市、市原市、茂原

千葉市花見川区の特徴 

千葉市花見川区は千葉市の北西部に位置し、南北に長い形状をしています。6区の中でも人口が多く、約18万人の人々が生活しています。
区域を縦断するように流れる「花見川」は緑豊かな河川空間を形成しており、釣りやサイクリングを楽しむ人々の姿が見られ、自然に囲まれたのどかな風景は区のシンボルゾーンになっています。(中略)また、花見川流域に広がる農地では、野菜を中心とした都市型農業が営まれ、本市農業生産の重要な役割を担っています。一方、内陸部には製造業を中心とした工場が進出し、工業団地を形成しているほか、南部にはJR総武線や京成線が通り、JR新検見川駅・幕張駅周辺には商業施設の集積が見られます。また、JR幕張本郷駅周辺は幕張新都心の玄関口として発展をつづけているところです。
花見川区は、恵まれた自然環境と地理的条件を活用し、都市と自然の調和を図りながら、「川と緑の魅力が活きる心と心の通う町」の実現をめざしています。※千葉市花見川区役所ホームページより抜粋

産業競争力強化法に基づく千葉市の創業支援の取組み

平成26年1月施行された産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、民間ノウハウを活用したワンストップ創業支援体制を創業者の身近に整備し、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して、創業支援体制を構築する取組に対して、国も関係省庁が連携して全面的にサポートする、という仕組みが定められました。
この法律に基づき、千葉市も創業支援計画の認定を受けています。この創業支援事業計画にもとづき実施した「特定創業支援事業」※を受けて創業する方は以下の4つの支援を受けることができます。
支援を希望する場合は、各管轄窓口との調整や起業までのスケジュールをよく検討して申込みをする必要がありますので、ご注意ください。

1.登記にかかる登録免許税の軽減

認定を受けた創業支援事業計画に位置付けられた「特定創業支援事業」の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠拡大

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証外部サイトへのリンクの枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。

3.創業関連保証の特例の前倒し

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和

新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、平成27年2月16日から、特定創業支援事業の証明書を得た創業希望者や創業者(税務申告2期未満の方)は自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込ができるようになりました。

※「特定創業支援事業」:創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う、創業支援事業計画で位置づけられた取組。

千葉市中央区の会社設立はお任せ下さい!

千葉市中央区は、千葉市の中心市街地があり、公共の起業支援施設も多いため、会社設立の多い地域です。当サイトからの会社設立のお申込みも最も多くいただいております。今後、千葉県の県都として、千葉駅前の再開発をはじめとした市街地全体の活性化が期待されています。
千葉市中央区内の会社・法人設立や、起業相談は会社設立ワンストップセンター千葉にぜひご相談ください!様々な業者様との業務提携により、あらゆる側面からも起業サポートが可能となっております。行政書士 千葉県庁前事務所でのご相談はもちろん、千葉市中央区内での出張相談、夜間・休日対応も無料で承っております。(※要事前予約)
千葉市中央区会社設立をご検討の方のご相談を心よりお待ちしております!こちらまで今すぐご連絡を!!

千葉市中央区の人口

205,379人(千葉市の人口:972,861人) ※平成28年2月1日現在

千葉市中央区の会社設立をトータルサポートします!

千葉市中央区の会社設立をトータルサポートします!

千葉市に隣接する市町村の会社設立も対応いたします!

習志野市、八千代市、四街道市、佐倉市、八街市、東金市、大網白里市、市原市、茂原

千葉市中央区の特徴

千葉市中央区は、千葉市の南西部に位置し、大正10年1月1日の市制施行以来、県都の政治・経済・文化の中心地として発展してきました。
なかでも千葉都心地区は、県庁、市役所をはじめ国・県・市の各種公的機関が集中しています。また、鉄道結節点のJR千葉駅を中心にして、銀行・デパート・オフィスビル等が集まり、商業・サービス機能など多くの都市機能が集積しています。(中略)千葉市中央区は、県都の中心都市として、千葉都心の都市機能の充実・強化を図るとともに、居住環境・教育文化の整備充実に取り組み、「うるおいと活気に満ちた文化の香り高いまち」の実現めざしています。
 ※千葉市中央区役所ホームページより抜粋

産業競争力強化法に基づく千葉市の創業支援の取組み

平成26年1月施行された産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、民間ノウハウを活用したワンストップ創業支援体制を創業者の身近に整備し、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して、創業支援体制を構築する取組に対して、国も関係省庁が連携して全面的にサポートする、という仕組みが定められました。
この法律に基づき、千葉市も創業支援計画の認定を受けています。この創業支援事業計画にもとづき実施した「特定創業支援事業」※を受けて創業する方は以下の4つの支援を受けることができます。
支援を希望する場合は、各管轄窓口との調整や起業までのスケジュールをよく検討して申込みをする必要がありますので、ご注意ください。

1.登記にかかる登録免許税の軽減

認定を受けた創業支援事業計画に位置付けられた「特定創業支援事業」の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠拡大

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証外部サイトへのリンクの枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。

3.創業関連保証の特例の前倒し

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和

新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、平成27年2月16日から、特定創業支援事業の証明書を得た創業希望者や創業者(税務申告2期未満の方)は自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込ができるようになりました。

※「特定創業支援事業」:創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う、創業支援事業計画で位置づけられた取組。

会社設立の登記が完了すると、まず最初に取得するのが登記事項証明書(商業登記簿謄本)です。しかし、登記事項証明書にはたくさんの種類があり、どの種類の登記事項証明書を取得すれば良いか分からないという声をよく伺います。そこで、登記事項証明書の種類についてご説明いたします。

まず、登記簿謄本と登記事項証明書の違いについてですが、簡単にいうと簿冊で商業登記を管理していた頃のコピーを証明書として交付されるのが登記簿謄本で商業登記がコンピューター管理されるようになってからの証明書を登記事項証明書といいます。

現在は全ての登記所がコンピューター化されていますので、厳密には登記簿謄本とはコンピュータ化以前の閉鎖登記簿謄本のことを指します。しかし、商業登記が完全にコンピューター化したのはここ数年の話ですので、昔から商売をされているお客様は登記事項証明書よりも登記簿謄本のほうが馴染みが深いようです。「昔でいうところの会社の謄本に該当する書類をご用意してください。」というとピンときてもらえることが多いです。

さらに、登記事項証明書には以下の種類があります。

①履歴事項証明書

一番オールマイティーに利用できる証明書です。先ほど述べたコンピュータ化後の登記簿謄本に該当する書類です。現在効力のある登記事項のみでなく、請求日の3年前の年の1月1日から請求日までに抹消された事項等が記載されています。役員の辞任登記をした場合はもちろん、会社合併や会社分割に関する事項も時間の経過により閉鎖されてしまいますので、会社の変遷を調べる際には注意が必要です。実際、私が携わった会社分割が数年後に履歴事項から消えていて青くなったことがあります(^_^;)

②現在事項証明書

文字通り現在効力を有する登記事項が記載された証明書です。ですので、かつて取締役だったがすでに辞任の登記がされている場合などはこの証明書には記載されません。ただし、商号変更及び本店移転については、変更又は移転があった直前のものも記載されています。履歴事項証明書よりも枚数は少なくなりますが、実務上は履歴事項証明書を求められることが多いため、あまり利用することが少ない証明書かなと思います。

③閉鎖事項証明書

抹消した登記記録について記載された証明書です。履歴事項全部証明書を取得すればコンピュータ化後の履歴が全部出ているものと思いがちですが、先に述べたとおり、登記事項が抹消されて数年で履歴事項からも閉鎖されてしまいます。商業登記のコンピューター化から時間が経ってきましたので、今後は建設業の経営管理者の履歴を調べる際にはこの閉鎖事項証明書と閉鎖登記簿も合わせて取得する必要が出てくるケースが多くなると思われます。

④代表者事項証明書

会社の代表者に代表権があることを証明する書類です。昔は「資格証明書」という名称でしたので、実務上は現在も資格証明書と呼ぶほうが一般的だと思います。(現在も資格証明書という本件とは別の種類の証明書は存在するのですがマニアックなので割愛いたします(^_^;))通常1枚で交付されますので、履歴事項証明書が数十枚場合によっては百枚を超えることもある大企業や監査法人などではよく利用されます。また、代表者が会社の代表権者であることを証明すれば良いケース(登記や契約など)でもこの書類がよく利用されます。

会社設立ワンストップセンター千葉からのご挨拶

【会社設立ワンストップセンター千葉】を運営する【行政書士 千葉県庁前事務所】の代表山下敬司からのご挨拶です。千葉の起業を全力で応援いたします。分かりやすい会社設立動画も順次増やして行きますのでぜひお付き合いください!

定款ってナンだ!?

会社設立にはまず定款を作成する必要があるのですが、そもそも定款ってどんなものなの?という疑問にお答えしています。

会社の本店について(その1)

定款に会社の本店を記載する場合の注意事項について具体的に説明した動画です。

会社の本店について(その2)

定款に本店の住所を記載する場合の枝番についての解説です。住居表示についても説明しております。

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