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取締役の資格

 この章では、会社の取締役にスポットを当てて考えていきます。

 第一章でも述べたとおり、取締役は株主又は株主総会に委任された会社経営のプロであり、すべての株式会社に必置の機関です。雇われ店長みたいなもので、利益を出さないとオーナーである株主から怒られる立場にあります。
 
取締役になるためにはその資格に制限があります。取締役になれない者は以下のとおりです。

 条文は長くてややこしいのでこれを超約すると、法人、正常な判断能力に乏しい人、会社法関連の罪を犯して刑を終えてから2年を経過しない者(罰金刑・執行猶予中の者も含む)、禁固刑以上の刑に処されて執行を終えていない者(執行猶予中の者を除く)は取締役になることができません。(会社法第331条第1項参照)
 細かい要件は条文をご覧いただくとして、特徴的なのは商法では取締役になることができないとされていた破産者が会社法においては取締役となることができる点です。これは、中小零細企業の経営者は銀行から個人保証を強いられることが一般的ですから会社と経営者が破産して共倒れになるケースが非常に多いことから、そのような経営者にも敗者復活のチャンスをあたえる趣旨で破産者が排除されたものです。(余談ですが、この個人保証については民法を改正する動きがあります。)

 また、株式会社は、定款に定めても取締役の資格を株主に限定することができません。というのが会社法の原則ですが、例外的に株式の譲渡制限のある会社(非公開会社)はこの限りではありません。つまり、世の中のほとんどの会社は非公開会社ですから、取締役の資格を株主に限定できるということになります。ここでも原則と例外が入れ替わる会社法でありがちなパターンとなります。(会社法第332条第2項参照)

 なぜ株式の譲渡制限のない会社(公開会社)は取締役の資格を株主に限定できないのでしょうか?株式の譲渡制限がない会社とうことは、株式を自由に譲渡し、広く投資家から出資を募って会社をどんどん発展させようという会社ですので、経営のプロである取締役を選任するのに、その人選の幅を制限するべきではないからです。一方で非公開会社は比較的規模の小さい会社で株主がそのまま経営を仕切りたいということも考えられますから、取締役の資格を株主に限定することができるのです。

 次回は、取締役の任期について考えてみたいと思います。

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「役員総論」

 前回までは株主総会についてのお話でしたが、この章では株主総会以外の機関について考えていきます。

 株式会社には、必ず取締役を置かなくてはなりません。(会社法第326条第1項参照)第三章で説明した株主総会と取締役は全ての株式会社に必ず置かなくてはならないセット商品です。したがって、この2つの機関を定款に定めても登記事項とはなっていません。
それ以外の機関を置く場合には定款に定めなくてはならず、かつ登記事項となります。それ以外の機関とは、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会のことを指します。(会社法第326条第2項参照)

取締役、会計参与、監査役のことを役員といいます。(会社法第329条第1項参照)会計監査人は役員に含まれていません。会計監査人は監査役会や監査役などがチェックした財務諸表を会社から一定の距離を置いた監査のプロとしてダブルチェックする役割を果たしていることから、役員とはなっていないと考えられます。

役員及び会計監査人は株主総会の決議で選任されます。役員については、役員が欠けた場合の補欠役員をあらかじめ選任しておくことができます。(会社法第329条第2項参照)ここでも会計監査人が仲間外れとなっている理由は、役員の場合、その人の「個性」に着目して株主から経営や監査などを委任するのですが、会計監査人になれるのは公認会計士か監査法人という監査のプロとしての「資格」に着目して委任しますので、他の公認会計士や監査法人でも代替性が効く役職であるといえます。つまり、あらかじめ補欠の会計監査役を選んでおかなくても代わりはいくらでもいるでしょうという趣旨です。
ちなみに、会計参与も公認会計士や税理士などに資格が限定されますが、こちらについては「ちょっとうちの会計チェックしてよ」と知り合いの税理士などの「個性」に着目して委任するイメージですので補欠を選べるのです。

 補欠役員選任決議の効力は、選任後、最初の定時株主総会開始の時までとなります。つまり、補欠役員は次の定時株主総会までのスペアなのです。同一人物を再度補欠役員としたい場合は定時株主総会開催のたびに決議する必要があります。

 次回は、役員及び会計監査人の責任について考えたいと思います。

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