千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

2016/12/28

一年とは早いもので、本日を持ちまして本年の営業を終了させていただきます。
個人的感覚では会社設立のご依頼はもちろん、定款変更のための議事録作成や許認可申請も含めまして昨年の5割増しで働いているつもりなのですが、プリンターのインク使用量を前年と比べますと現実は2~3割増しといったところでしょうか。来年はさらに飛躍できるよう受注体制を整えてまいります。

なお、誠に勝手ながら下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

■年末年始休業期間
2016年12月29日(木)~2017年1月4日(水)
※年始は1月5日(木)より通常営業いたします。

お世話になりました皆様に感謝申し上げます。良い新年をお迎えくださいませ。

【行政書士 千葉県庁前事務所】会社設立ワンストップセンター千葉

2016/12/01

大好評につき今季も会社設立キャンペーンを実施します!!

2015年春、2016年冬に10社限定で実施し、いずれも期間終了前に終了となった会社設立キャンペーンをこの冬も実施いたします。
なんと!平成29年2月末までに会社設立手続きのお申し込みをいただいたお客様に限り、会社の印鑑(会社の実印、銀行印、角印の3本セット)14,500円相当をプレゼントいたします!10社限定となりますので、株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立などををお考えのお客様はぜひお早めにお問合せください!皆様からのお問合せを心よりお待ちいたしております!!
会社印プレゼント!

2016/11/18

当サイトがモバイルフレンドリーに!

本日も会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】にアクセスいただき誠にありがとうございます。
当サイトも年々スマートフォンからのアクセスが増加し、モバイルフレンドリー化(スマホ対応)が大きな課題となっておりましたが、この度、スマートフォン対応を完了し、飛躍的にサイトが閲覧しやすくなりましたのでお知らせいたします。文字の大きさや、各メニューの感覚が調整されたことで、スマホでご覧の皆様には非常に便利になったと思います。
パソコンからの閲覧は今まで通り変更はなく、パソコン・スマホいずれからのアクセスでもアドレスに変更はございません。自動的に認識し、一番見やすい形で表示されるようになっております。
今後も皆様が閲覧しやすく内容も分かりやすい会社設立サイトを目指して精進いたします。これからも会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】をよろしくお願いいたします。
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2014/06/28

平成26年6月26日に開催されました千葉県中小企業家同友会・千葉中央支部の設立総会に出席してきました。新支部のスタートメンバーとして参加するとともに、支部役員に就任することが決定しました。本業の千葉県書士会千葉支部役員との両立は大変ではありますが、同友会で日々経営努力を重ねる経営者の皆様の生の声から学んだことを活かし、千葉県地域の活性化に少しでも貢献できるよう頑張ってまいります。
会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】もますますパワーアップし、クオリティを高めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします!

2014/04/23


2014年4月22日、千葉市蘇我勤労市民プラザにて、行政書士業務研究会の講師を担当いたしました。
会社設立業務に必要な知識と手続について、定款作成と会社法理論の解説を中心にお話をさせていただきました。会社法実務15年の経験で培った知識をシェアし行政書士業界全体の資質向上につながればと思っております。
また、明日4月24日16時より、千葉県船橋市のKatanaオフィス船橋(船橋市役所となり)にて一般の方向けのわかりやすい会社設立手続きセミナーを開催いたします!税理士・社会保険労務士のセミナーもセットで受講いただくと会社設立に必要な事務手続きがすべてわかるセミナーとなっておりますので、お時間の許す方はぜひお越しくださいませ!
セミナーについての詳細は「お知らせのページ」をご覧ください。
今後とも起業家の皆様に一番役立つ会社設立サイトを目指して日々精進いたします。今後とも会社設立ワンストップセンター千葉をよろしくお願いいたします!

2014/04/03

会社設立ワンストップセンター千葉を運営しております行政書士 千葉県庁前事務所の山下敬司と、元千葉県警・警部の森透匡さんとの共同主催による、異業種交流会を開催いたします!これから会社を設立しようという方、すでに事業をしているが千葉での人脈作りをしたいという方に最適な交流会です。少人数制できっちりお互いのビジネスについて語る時間を設けております。

当サイトを見てご出席いただける方は割引料金にて対応させていただきますので、当サイトお問合せフォームから「4月10日開催異業種交流会参加希望」と明記のうえ、ご連絡ください。フェイスブックをされているかたはこちらのイベントページからもお申込みいただけます。(こちらも山下からのご紹介の旨メッセージをいただけますと割引料金にて対応させていただきます)

【以下、交流会の案内文となります】 定員10名様限定ですのでお早めにお申し込みください!

一生涯のビジネスパートナーへ繋げるビジネス交流会開催 at 千葉中央

皆様こんにちは。

究極のコミュニケーションコンサルタントの森透匡と、行政書士の山下敬司です。

この度、ご招待いたしましたイベントは、私たちの共同主催によるビジネス交流会でございます。

ひとくちに交流会と申しましても、普通の名刺交換で終わってしまう交流会ではなく、皆様が有意義なビジネスチャンスをお持ち帰り頂ける交流会を開催できればと、この会を企画いたしました。

同じ一つの交流会で、偶然にも出会った方々が
このご縁をきっかけにして
「一生涯のビジネスパートナー」となる
交流会を目指し、開催致します。

当日は、私たち二人以外にも
マーケティング・プロモーションスキルに特化したスペシャリストの方にお越し頂き、お互いのビジネスが、どううまく繋がれるか、というサポートとアドバイスをして頂きます。
※サポート会社はラフメイカー株式会社という、
ビジネスマッチング交流会「ADVANCE」を主催している企業です。
※交流会の運営は、こちらの交流会の手順で行います。

新しい出会いをお求めの方
人脈を広げたいとお考えの方
ビジネスの可能性を広げたいとお考えの方

目的は様々でも、きっと通じるものがあるかと存じます。

お時間がございましたら、ぜひ、ご参加くださいませ。

以下、詳細でございます。ご参照くださいませ。

◆運営会社:ラフメイカー株式会社
◆開催日時:4月10日(木)
◆開催時刻:12時~15時
※11時50分受付開始 時間厳守でお願いいたします。
◆開催場所:王様のイス
◆場所詳細:千葉県千葉市中央区富士見2-23-8 山野井ビル 4F
      京成千葉線「千葉中央駅」徒歩1分
◆場所URL:http://www.ousamanoisu.jp/
◆参加費用:5,000円 ※食事代込み(森・山下と友人であれば参加費は3,000円です)
◆募集人数:10名様限定
◆持ち物:ご自身のビジネスを紹介できる資料等(PC・タブレット等可)
お配りになりたい広告などございましたら、お持ちください。

※当日はカジュアルな服装で結構です。
※ご参加いただける方は「参加ボタン」にて参加表明をお願いいたします。
改めてこちらからご連絡いたします。

たくさんの方にお目にかかりますことを、楽しみにいたしております。

森・山下

会社の目的を決定する際に注意すべきこと

会社の目的とは、設立する会社がどのような事業を行うかを明らかにするものです。会社は定款に定めたこの目的の範囲内で権利義務を有することとなります。

会社の目的については、抽象的なお話よりも具体的事例を挙げたほうが分かりやすいと思いますので、会社の目的として使用されたことのある表現を業種別にまとめてみました。

会社目的事例集はコチラです。

(more…)

会社法とは、会社法制の現代化に対応するため平成18年5月1日施行された法律です。それまで、「会社法」という独立した法律は存在せず、商法の第二編、有限会社法、商法特例法というそれぞれ別個の法律に基づいて実務が運用されていました。平成に入り、会社分割制度の創設や持ち株会社の解禁など、次々と新しい制度が出来る度に商法を改正して対応してきましたが、新しい時代に対応すべく、一つの法律として再編成されたものです。

会社法施行において目玉となっているのは、なんといっても株式会社における定款自治の拡大です。有名なところでは、株式会社は原則として1,000万円以上の資本金と役員4名(取締役3名・監査役1名)がいないと設立できませんでしたが、会社法では資本金の制限はなくなり、役員についても最低1名いれば設立できることになりました。その他の詳細については後述しますが、旧商法の常識が通用しなくなる大改正でした。

商法時代は定款の記載内容ががんじがらめになっており、どの会社の定款もだいたい同じ内容でしたが、現在では自由度が高すぎて定款案を構成する際はかなり実務家としての知識とセンスを問われます。例えば、一番シンプルなテンプレートどおりに定款を作ってしまうと、株主に相続が発生した場合の定めがなかったりしますので、小規模な会社では株主総会に支障が出るケースが考えられます。最悪の場合、会社を乗っ取られます。詳細については株式のテーマの際にお話ししますが、ただ定款を作るだけなら誰でも出来てしまうのが怖いところです。実は非常に奥が深く、落とし穴も多いのが会社法における定款なのです。逆にいいますと、定款を極めれば会社法も極めることができるといっても過言ではないのではないかと思います。

次回は会社法のメインである株式会社の全体像からお話を進めたいと思います。

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