【臨時休業のお知らせ】
誠に勝手ながら、7月19日(火)は臨時休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【行政書士 千葉県庁前事務所】会社設立ワンストップセンター千葉
千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所
2016/07/14
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【行政書士 千葉県庁前事務所】会社設立ワンストップセンター千葉
2015/08/26
2014/11/01
会社設立ワンストップセンター千葉では、本年4月の消費税増税後も報酬額を据え置いてまいりましたが、11月1日をもちまして報酬額を改定させていただきました。新しい会社設立の費用につきましては、こちらをご参照ください。
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2014/10/11
会社法とは、会社法制の現代化に対応するため平成18年5月1日施行された法律です。それまで、「会社法」という独立した法律は存在せず、商法の第二編、有限会社法、商法特例法というそれぞれ別個の法律に基づいて実務が運用されていました。平成に入り、会社分割制度の創設や持ち株会社の解禁など、次々と新しい制度が出来る度に商法を改正して対応してきましたが、新しい時代に対応すべく、一つの法律として再編成されたものです。
会社法施行において目玉となっているのは、なんといっても株式会社における定款自治の拡大です。有名なところでは、株式会社は原則として1,000万円以上の資本金と役員4名(取締役3名・監査役1名)がいないと設立できませんでしたが、会社法では資本金の制限はなくなり、役員についても最低1名いれば設立できることになりました。その他の詳細については後述しますが、旧商法の常識が通用しなくなる大改正でした。
商法時代は定款の記載内容ががんじがらめになっており、どの会社の定款もだいたい同じ内容でしたが、現在では自由度が高すぎて定款案を構成する際はかなり実務家としての知識とセンスを問われます。例えば、一番シンプルなテンプレートどおりに定款を作ってしまうと、株主に相続が発生した場合の定めがなかったりしますので、小規模な会社では株主総会に支障が出るケースが考えられます。最悪の場合、会社を乗っ取られます。詳細については株式のテーマの際にお話ししますが、ただ定款を作るだけなら誰でも出来てしまうのが怖いところです。実は非常に奥が深く、落とし穴も多いのが会社法における定款なのです。逆にいいますと、定款を極めれば会社法も極めることができるといっても過言ではないのではないかと思います。
次回は会社法のメインである株式会社の全体像からお話を進めたいと思います。
会社設立というと株式会社設立が一般的ですが、設立コストを安く抑えられる合同会社という会社の形態があります。この株式会社と合同会社にはどのような違いがあるのでしょうか?

では、株式会社・合同会社にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?この点について一覧表にまとめてみましたのでご覧ください。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 認知度が高く、商取引がスムーズに進みやすい。 | 設立時の登録免許税が高い。 |
| 株主を募集することにより、多額の事業資金を調達しやすい。 | 定款認証手続きに5万2000円程度必要となる。 |
| 出資と経営の分離を明確にすることができる。 | 決算公告を毎事業年度ごとに行う必要がある。 |
| 規模に合わせた柔軟な機関設計が可能。 | 役員の任期が満了する度に改選手続きを行う必要がある。 |
| 求人に対する反響が良い。 | 株主が多数となった場合に株主名簿の管理が大変となる。 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 設立時の登録免許税が安い。 | 社長は代表取締役ではなく、代表社員の肩書きとなる。 |
| 定款認証手続きが不要。 | 世間的に零細(小規模)企業のイメージが強い。 |
| 決算公告の義務がない。 | 決算公告義務がないため、取引企業に敬遠される可能性がある。 |
| 出資と経営の一本化により迅速な意思決定が可能。 | 社員(出資者)同士で対立が起きると意思決定がストップする。 |
| 出資割合に関係なく利益配分を決定できる。 | 合同会社の認知度が低く、求人に対する応募に影響がある。 |
上記はほんの一例ですが、起業家の皆様の実情に合わせて株式会社か合同会社かを選択していただければと思います。
合同会社は株式会社よりも比較的簡単な手続きで、設立に関するコストも安くできますが、名刺に代表取締役の肩書が使用できず、株式会社に組織変更したいという声を時々お伺いしますので、会社の組織形態の選択については、コストだけでなく経営面も含めて慎重に判断していただく必要があります。

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