千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

株式会社の資本金の額はいくら必要?

会社法においては株式会社設立の資本金の額について、最低資本金の制度が廃止されましたので、資本金の額は1円でも良いことになりました。

資本金の目安としましては、最近では100万円~300万円を出資して設立する会社が多いです。

許認可取得を必要とする会社を設立したい方は、業種ごとに最低限用意した方が良い資本金の額がある場合がありますで、お気軽にご相談ください。

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会社の目的を決定する際に注意すべきこと

会社の目的とは、設立する会社がどのような事業を行うかを明らかにするものです。会社は定款に定めたこの目的の範囲内で権利義務を有することとなります。

会社の目的については、抽象的なお話よりも具体的事例を挙げたほうが分かりやすいと思いますので、会社の目的として使用されたことのある表現を業種別にまとめてみました。

会社目的事例集はコチラです。

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プロが教える会社の商号についてのルール

会社の商号(会社名)については類似商号規制の廃止により、従前よりも自由に決められるようになりましたが、会社法及び関連法令にしたがって決定する必要があります。


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株式会社設立にあたり、発起人(会社に出資される方)及び取締役となる方にご用意いただく書類は以下のとおりです。

発起人の方の印鑑証明書・・・各1通

取締役・監査役の方の印鑑証明書・・・各1通

発起人の銀行口座(定款認証後に資本金を払い込むための口座です)

発起人および代表取締役になる方全員の運転免許証の写し・・・各1通

*発起人と取締役が同一の場合、2通の印鑑証明書をご用意願います。(1通は定款認証手続きの際に公証役場へ、1通は設立登記申請の際に法務局へ提出します。)

*印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものをご用意願います。

*資本金を入金した通帳の写しを法務局へ提出しますので、残高を知られたくない場合には新規口座を開設することをおすすめします。ただし、金融機関によっては個人口座は同一銀行に複数作成できない場合がありますのでご注意願います。

株式会社設立必要書類リスト(発起設立・金銭出資の場合)

 ① 設立登記申請書
 ② 定款(定款認証後のもの)
 ③ 発起人の同意書(定款の記載を援用可)
 ④ 設立時役員の選任を証する書面(定款の記載を援用可)
 ⑤ 設立時役員の就任承諾書
 ⑥ 設立時役員の印鑑証明書
 ⑦ 本店所在場所決定書(定款の記載を援用可)
 ⑧ 払込を証する書面(所定の書式に通帳の写しを添付)
 ⑨ 印鑑届出書
 ⑩ 印鑑カード交付申請書(登記完了後に提出)

【新津田沼司法書士事務所】
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【さとう会計】
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【株式会社ネクストステップ】
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