株式会社の資本金の額はいくら必要?
会社法においては株式会社設立の資本金の額について、最低資本金の制度が廃止されましたので、資本金の額は1円でも良いことになりました。
資本金の目安としましては、最近では100万円~300万円を出資して設立する会社が多いです。
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会社法においては株式会社設立の資本金の額について、最低資本金の制度が廃止されましたので、資本金の額は1円でも良いことになりました。
資本金の目安としましては、最近では100万円~300万円を出資して設立する会社が多いです。
会社の商号(会社名)については類似商号規制の廃止により、従前よりも自由に決められるようになりましたが、会社法及び関連法令にしたがって決定する必要があります。
株式会社設立にあたり、発起人(会社に出資される方)及び取締役となる方にご用意いただく書類は以下のとおりです。
*発起人と取締役が同一の場合、2通の印鑑証明書をご用意願います。(1通は定款認証手続きの際に公証役場へ、1通は設立登記申請の際に法務局へ提出します。)
*印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものをご用意願います。
*資本金を入金した通帳の写しを法務局へ提出しますので、残高を知られたくない場合には新規口座を開設することをおすすめします。ただし、金融機関によっては個人口座は同一銀行に複数作成できない場合がありますのでご注意願います。
① 設立登記申請書
② 定款(定款認証後のもの)
③ 発起人の同意書(定款の記載を援用可)
④ 設立時役員の選任を証する書面(定款の記載を援用可)
⑤ 設立時役員の就任承諾書
⑥ 設立時役員の印鑑証明書
⑦ 本店所在場所決定書(定款の記載を援用可)
⑧ 払込を証する書面(所定の書式に通帳の写しを添付)
⑨ 印鑑届出書
⑩ 印鑑カード交付申請書(登記完了後に提出)
【新津田沼司法書士事務所】
☆千葉県習志野市にある債務整理、不動産登記、商業登記、成年後見を中心業務とした事務所です。
【さとう会計】
☆後付けの経理ではなく、社長の立場に立った会計をモットーとした税理士事務所です。
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