【千葉市よりお礼状をいただきました】
2月4日(水)に起業支援施設・チバラボ(千葉市ビジネス支援センター中央分館)にて開催された「千葉市留学生のための起業セミナー」の講演に関し、お礼状をいただきました。講演の機会をいただき、こちらこそお礼を申し上げたいところです。今後も千葉市の地域活性化のため、出来るかぎりご協力していく所存です。今後とも会社設立ワンストップセンター千葉【千葉県庁前事務所】をよろしくお願いいたします。
2015/02/27
2014/11/27
株式会社・合同会社のメリット・デメリット
会社設立というと株式会社設立が一般的ですが、設立コストを安く抑えられる合同会社という会社の形態があります。この株式会社と合同会社にはどのような違いがあるのでしょうか?

では、株式会社・合同会社にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?この点について一覧表にまとめてみましたのでご覧ください。
株式会社のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 認知度が高く、商取引がスムーズに進みやすい。 | 設立時の登録免許税が高い。 |
| 株主を募集することにより、多額の事業資金を調達しやすい。 | 定款認証手続きに5万2000円程度必要となる。 |
| 出資と経営の分離を明確にすることができる。 | 決算公告を毎事業年度ごとに行う必要がある。 |
| 規模に合わせた柔軟な機関設計が可能。 | 役員の任期が満了する度に改選手続きを行う必要がある。 |
| 求人に対する反響が良い。 | 株主が多数となった場合に株主名簿の管理が大変となる。 |
合同会社のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 設立時の登録免許税が安い。 | 社長は代表取締役ではなく、代表社員の肩書きとなる。 |
| 定款認証手続きが不要。 | 世間的に零細(小規模)企業のイメージが強い。 |
| 決算公告の義務がない。 | 決算公告義務がないため、取引企業に敬遠される可能性がある。 |
| 出資と経営の一本化により迅速な意思決定が可能。 | 社員(出資者)同士で対立が起きると意思決定がストップする。 |
| 出資割合に関係なく利益配分を決定できる。 | 合同会社の認知度が低く、求人に対する応募に影響がある。 |
上記はほんの一例ですが、起業家の皆様の実情に合わせて株式会社か合同会社かを選択していただければと思います。
合同会社は株式会社よりも比較的簡単な手続きで、設立に関するコストも安くできますが、名刺に代表取締役の肩書が使用できず、株式会社に組織変更したいという声を時々お伺いしますので、会社の組織形態の選択については、コストだけでなく経営面も含めて慎重に判断していただく必要があります。
会社設立の登記が完了すると、まず最初に取得するのが登記事項証明書(商業登記簿謄本)です。しかし、登記事項証明書にはたくさんの種類があり、どの種類の登記事項証明書を取得すれば良いか分からないという声をよく伺います。そこで、登記事項証明書の種類についてご説明いたします。
まず、登記簿謄本と登記事項証明書の違いについてですが、簡単にいうと簿冊で商業登記を管理していた頃のコピーを証明書として交付されるのが登記簿謄本で商業登記がコンピューター管理されるようになってからの証明書を登記事項証明書といいます。
現在は全ての登記所がコンピューター化されていますので、厳密には登記簿謄本とはコンピュータ化以前の閉鎖登記簿謄本のことを指します。しかし、商業登記が完全にコンピューター化したのはここ数年の話ですので、昔から商売をされているお客様は登記事項証明書よりも登記簿謄本のほうが馴染みが深いようです。「昔でいうところの会社の謄本に該当する書類をご用意してください。」というとピンときてもらえることが多いです。
さらに、登記事項証明書には以下の種類があります。
①履歴事項証明書
一番オールマイティーに利用できる証明書です。先ほど述べたコンピュータ化後の登記簿謄本に該当する書類です。現在効力のある登記事項のみでなく、請求日の3年前の年の1月1日から請求日までに抹消された事項等が記載されています。役員の辞任登記をした場合はもちろん、会社合併や会社分割に関する事項も時間の経過により閉鎖されてしまいますので、会社の変遷を調べる際には注意が必要です。実際、私が携わった会社分割が数年後に履歴事項から消えていて青くなったことがあります(^_^;)
②現在事項証明書
文字通り現在効力を有する登記事項が記載された証明書です。ですので、かつて取締役だったがすでに辞任の登記がされている場合などはこの証明書には記載されません。ただし、商号変更及び本店移転については、変更又は移転があった直前のものも記載されています。履歴事項証明書よりも枚数は少なくなりますが、実務上は履歴事項証明書を求められることが多いため、あまり利用することが少ない証明書かなと思います。
③閉鎖事項証明書
抹消した登記記録について記載された証明書です。履歴事項全部証明書を取得すればコンピュータ化後の履歴が全部出ているものと思いがちですが、先に述べたとおり、登記事項が抹消されて数年で履歴事項からも閉鎖されてしまいます。商業登記のコンピューター化から時間が経ってきましたので、今後は建設業の経営管理者の履歴を調べる際にはこの閉鎖事項証明書と閉鎖登記簿も合わせて取得する必要が出てくるケースが多くなると思われます。
④代表者事項証明書
会社の代表者に代表権があることを証明する書類です。昔は「資格証明書」という名称でしたので、実務上は現在も資格証明書と呼ぶほうが一般的だと思います。(現在も資格証明書という本件とは別の種類の証明書は存在するのですがマニアックなので割愛いたします(^_^;))通常1枚で交付されますので、履歴事項証明書が数十枚場合によっては百枚を超えることもある大企業や監査法人などではよく利用されます。また、代表者が会社の代表権者であることを証明すれば良いケース(登記や契約など)でもこの書類がよく利用されます。

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