プロが教える会社の本店の定め方
会社の本店は、定款で最低の行政区画(市区町村)まで定めればよいことになっています。「当会社の本店は東京都中央区に置く。」まで定めれば大丈夫です。政令指定都市の場合は、「千葉市に置く」でも「千葉市中央区に置く」でもどちらでも構いません。この場合具体的な本店所在場所(住所地)は、発起人が「発起人決定書」などで決定することになります。
細かい話ですが、会社法では「本店の所在地」という場合は最低の行政区画まで、「本店の所在場所」という場合は具体的な住所地番までというふうに使い分けをしています。しかし、実務上は定款に本店所在地として「千葉市中央区○○一丁目1番1号に置く」と記載するケースが多いです。