千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

「株式会社とは?」

この章では、会社法の中で最も重要なテーマである株式会社に関し、そもそも株式会社の存在意義とは何なのかという基本的な部分について考えてみたいと思います。

個人で事業を営む場合、その資金力には限界があります。生活資金とは別途に事業用資金を何千万円、何億円と用意できる人というのは日本国民のごくごく一握りしかいないでしょう。少ない資金では社会的信用も低く、事業拡大をするのは簡単ではありません。そこで一般の投資家(株主)から出資を募り、潤沢な事業資金を調達しやすくするために非常に便利なのが株式会社なのです。基本的には、投資家から集めた資金が株式会社の資本となります。

しかし、投資家に大金を投資してもらうためには、何らかのメリットが必要となります。そのメリットの代表例が配当金です。株式会社は投資を受けた資金で事業活動を拡大し、そこから得た利益を配当という形で株主に還元することで成り立っています。極言すれば、株式会社は株主を儲けさせるために存在するのです。だだし、株式会社のお金なら何でも配当できるというわけではなく、会社債権者保護のため一定の財源規制がかかります。この点については、後述することになります。

このように、株式会社は多くの事業資金を得るためにとても有効な制度ですが、さらに投資家が安心して出資できるようにセーフティーネットが張られています。 個人事業主の場合、事業で出した損失は全て自分で責任を負うことになりますが、株式会社の場合、会社が損失を出しても株主は責任を負いません。株主は約束した出資金を払い込めばそこで責任から解放されるのです。(会社法第104条参照)たとえ巨額の負債を抱えたまま株式会社が倒産したとしても株式会社が作った借金まで株主として責任を負うことはない制度になっています。これを会社法では株主有限責任の原則といいます。

つまり、株式会社の社員は有限責任社員のみで構成されているのです。「有限責任」とは約束した投資を実行することであり、「社員」とは会社の出資者のことをいいます。ちなみに、会社法上、社員というときは全て従業員ではなく出資者という意味で用いられています。この社員が集まって株主総会を開き、役員に経営を委ねていくことになります。

次回はその社員(株主)と経営者(役員)との関係について述べたいと思います。

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会社法とは、会社法制の現代化に対応するため平成18年5月1日施行された法律です。それまで、「会社法」という独立した法律は存在せず、商法の第二編、有限会社法、商法特例法というそれぞれ別個の法律に基づいて実務が運用されていました。平成に入り、会社分割制度の創設や持ち株会社の解禁など、次々と新しい制度が出来る度に商法を改正して対応してきましたが、新しい時代に対応すべく、一つの法律として再編成されたものです。

会社法施行において目玉となっているのは、なんといっても株式会社における定款自治の拡大です。有名なところでは、株式会社は原則として1,000万円以上の資本金と役員4名(取締役3名・監査役1名)がいないと設立できませんでしたが、会社法では資本金の制限はなくなり、役員についても最低1名いれば設立できることになりました。その他の詳細については後述しますが、旧商法の常識が通用しなくなる大改正でした。

商法時代は定款の記載内容ががんじがらめになっており、どの会社の定款もだいたい同じ内容でしたが、現在では自由度が高すぎて定款案を構成する際はかなり実務家としての知識とセンスを問われます。例えば、一番シンプルなテンプレートどおりに定款を作ってしまうと、株主に相続が発生した場合の定めがなかったりしますので、小規模な会社では株主総会に支障が出るケースが考えられます。最悪の場合、会社を乗っ取られます。詳細については株式のテーマの際にお話ししますが、ただ定款を作るだけなら誰でも出来てしまうのが怖いところです。実は非常に奥が深く、落とし穴も多いのが会社法における定款なのです。逆にいいますと、定款を極めれば会社法も極めることができるといっても過言ではないのではないかと思います。

次回は会社法のメインである株式会社の全体像からお話を進めたいと思います。

千葉市美浜区の会社設立はお任せ下さい!

千葉市美浜区は、幕張メッセやQVCマリンスタジアムやホテル群など、千葉市内でも一番多く観光客を呼び寄せる地域となっています。商業の傾向としては、IT産業やコンサルタント業、貿易業などの会社が多い地域です。
千葉市美浜区内の会社・法人設立や、起業相談は会社設立ワンストップセンター千葉にぜひご相談ください!様々な業者様との業務提携により、あらゆる側面からも起業サポートが可能となっております。行政書士 千葉県庁前事務所でのご相談はもちろん、千葉市美浜区内での出張相談、夜間・休日対応も無料で承っております。(※要事前予約)
千葉市美浜区会社設立をご検討の方のご相談を心よりお待ちしております!今すぐご連絡を!!

千葉市美浜区の人口

148,566人(千葉市の人口:972,861人) ※平成28年2月1日現在

千葉市美浜区の会社設立をトータルサポートします!

千葉市美浜区の会社設立をトータルサポートします!

千葉市に隣接する市町村の会社設立も対応いたします!

習志野市、八千代市、四街道市、佐倉市、八街市、東金市、大網白里市、市原市、茂原

千葉市美浜区の特徴

 
千葉市美浜区は、千葉市の西側に位置し、区の全域が埋立てにより造成された地域です。面積は6区の中では最も小さい区ですが、全体的に平坦な地形であり、計画的なまちづくりが進められています。
北西部では幕張新都心を中心とした整備が進み、幕張メッセをはじめとして国際的な企業や研究開発機関が集積しています。ホテル、大型商業施設も整備され、多くの来訪者でにぎわいをみせています。
交通網としては、海岸線とほぼ平行に国道14号とJR京葉線が通っており、JR京葉線の稲毛海岸駅、検見川浜駅、海浜幕張駅の3つの駅が、それぞれの地域の拠点としての役割を果たしています。
※千葉市美浜区役所ホームページより抜粋

産業競争力強化法に基づく千葉市の創業支援の取組み

平成26年1月施行された産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、民間ノウハウを活用したワンストップ創業支援体制を創業者の身近に整備し、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して、創業支援体制を構築する取組に対して、国も関係省庁が連携して全面的にサポートする、という仕組みが定められました。
この法律に基づき、千葉市も創業支援計画の認定を受けています。この創業支援事業計画にもとづき実施した「特定創業支援事業」※を受けて創業する方は以下の4つの支援を受けることができます。
支援を希望する場合は、各管轄窓口との調整や起業までのスケジュールをよく検討して申込みをする必要がありますので、ご注意ください。

1.登記にかかる登録免許税の軽減

認定を受けた創業支援事業計画に位置付けられた「特定創業支援事業」の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠拡大

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証外部サイトへのリンクの枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。

3.創業関連保証の特例の前倒し

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和

新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、平成27年2月16日から、特定創業支援事業の証明書を得た創業希望者や創業者(税務申告2期未満の方)は自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込ができるようになりました。

※「特定創業支援事業」:創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う、創業支援事業計画で位置づけられた取組。

千葉市緑区の会社設立はお任せ下さい!

千葉市緑区は、豊かな自然と住宅地の共存する非常に暮らしやすい地域です。JR外房線沿いに商店街や住宅地を形成しており、空店舗を利用した起業も増えていくと予想されます。また、農業の第六次産業化なども期待される地域です。
千葉市緑区内の会社・法人設立や、起業相談は会社設立ワンストップセンター千葉にぜひご相談ください!様々な業者様との業務提携により、あらゆる側面からも起業サポートが可能となっております。行政書士 千葉県庁前事務所でのご相談はもちろん、千葉市緑区内での出張相談、夜間・休日対応も無料で承っております。(※要事前予約)
千葉市緑区会社設立をご検討の方のご相談を心よりお待ちしております!今すぐご連絡を!!

千葉市緑区の人口

127,368人(千葉市の人口:972,861人) ※平成28年2月1日現在

千葉市に隣接する市町村の会社設立も対応いたします!

習志野市、八千代市、四街道市、佐倉市、八街市、東金市、大網白里市、市原市、茂原

千葉市緑区の特徴

 
千葉市の東南部に位置し、若葉区に次ぐ面積を有する区です。区域の中心を東西にJR外房線が通っており、その沿線に市街地が点在しています。
緑区はその名とおり、自然環境に非常に恵まれており、豊かな自然を生かした公園が数多くあります。こうした恵まれた自然環境のもと、多くの山林、畑地、田地を保有しており、特にJR外房線以北の地区を中心に酪農、養豚、野菜等の農業が営まれています。
その一方で、JR外房線沿線の鎌取・誉田・土気地区においては、土地区画整理事業が実施され、年々宅地化が進んでおり、ベッドタウンとして発展しています
※千葉市緑区役所ホームページより抜粋。

産業競争力強化法に基づく千葉市の創業支援の取組み

平成26年1月施行された産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、民間ノウハウを活用したワンストップ創業支援体制を創業者の身近に整備し、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して、創業支援体制を構築する取組に対して、国も関係省庁が連携して全面的にサポートする、という仕組みが定められました。
この法律に基づき、千葉市も創業支援計画の認定を受けています。この創業支援事業計画にもとづき実施した「特定創業支援事業」※を受けて創業する方は以下の4つの支援を受けることができます。
支援を希望する場合は、各管轄窓口との調整や起業までのスケジュールをよく検討して申込みをする必要がありますので、ご注意ください。

1.登記にかかる登録免許税の軽減

認定を受けた創業支援事業計画に位置付けられた「特定創業支援事業」の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠拡大

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証外部サイトへのリンクの枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。

3.創業関連保証の特例の前倒し

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和

新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、平成27年2月16日から、特定創業支援事業の証明書を得た創業希望者や創業者(税務申告2期未満の方)は自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込ができるようになりました。

※「特定創業支援事業」:創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う、創業支援事業計画で位置づけられた取組。

千葉市稲毛区の会社設立はお任せ下さい!

千葉市稲毛区は、住宅地と教育研究施設、工場などを中心とした地域で、物流関係の会社や自動車販売関連の会社も多く存在しています。国道16号沿いに本店を置く会社を中心として、当サイトからの会社設立のお申込みも多くいただいております。
千葉市稲毛区内の会社・法人設立や、起業相談は会社設立ワンストップセンター千葉にぜひご相談ください!様々な業者様との業務提携により、あらゆる側面からも起業サポートが可能となっております。行政書士 千葉県庁前事務所でのご相談はもちろん、千葉市稲毛区内での出張相談、夜間・休日対応も無料で承っております。(※要事前予約)
千葉市稲毛区会社設立をご検討の方のご相談を心よりお待ちしております!今すぐご連絡を!!

千葉市稲毛区の人口

161,261人(千葉市の人口:972,861人) ※平成28年2月1日現在

千葉市に隣接する市町村の会社設立も対応いたします!

習志野市、八千代市、四街道市、佐倉市、八街市、東金市、大網白里市、市原市、茂原

千葉市稲毛区の特徴

 
千葉市稲毛区は千葉市の北西部に位置し、6区の中では2番目に小さな区ですが、人口は、約16万人で中央区、花見川区に続く3位となっています。
区内には、JR総武本線、京成電鉄千葉線、千葉都市モノレールといった鉄軌道や、京葉道路、東関東自動車道、国道16号など、交通の利便性が高く、市街化が進んでおり、市内でも人口密度が最も高い区になっています。また、区北東部には機械金属分野を中心とした工場が立地しています。
このほか、区内には、千葉大学、千葉経済大学、敬愛大学など多くの教育機関や、放射線医学総合研究所、東京大学生産技術研究所が立地しており、文教の街というのも大きな特徴となっています。
※千葉市稲毛区役所ホームページより抜粋

産業競争力強化法に基づく千葉市の創業支援の取組み

平成26年1月施行された産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、民間ノウハウを活用したワンストップ創業支援体制を創業者の身近に整備し、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して、創業支援体制を構築する取組に対して、国も関係省庁が連携して全面的にサポートする、という仕組みが定められました。
この法律に基づき、千葉市も創業支援計画の認定を受けています。この創業支援事業計画にもとづき実施した「特定創業支援事業」※を受けて創業する方は以下の4つの支援を受けることができます。
支援を希望する場合は、各管轄窓口との調整や起業までのスケジュールをよく検討して申込みをする必要がありますので、ご注意ください。

1.登記にかかる登録免許税の軽減

認定を受けた創業支援事業計画に位置付けられた「特定創業支援事業」の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠拡大

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証外部サイトへのリンクの枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。

3.創業関連保証の特例の前倒し

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和

新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、平成27年2月16日から、特定創業支援事業の証明書を得た創業希望者や創業者(税務申告2期未満の方)は自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込ができるようになりました。

※「特定創業支援事業」:創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う、創業支援事業計画で位置づけられた取組。

千葉市中央区の会社設立はお任せ下さい!

千葉市中央区は、千葉市の中心市街地があり、公共の起業支援施設も多いため、会社設立の多い地域です。当サイトからの会社設立のお申込みも最も多くいただいております。今後、千葉県の県都として、千葉駅前の再開発をはじめとした市街地全体の活性化が期待されています。
千葉市中央区内の会社・法人設立や、起業相談は会社設立ワンストップセンター千葉にぜひご相談ください!様々な業者様との業務提携により、あらゆる側面からも起業サポートが可能となっております。行政書士 千葉県庁前事務所でのご相談はもちろん、千葉市中央区内での出張相談、夜間・休日対応も無料で承っております。(※要事前予約)
千葉市中央区会社設立をご検討の方のご相談を心よりお待ちしております!こちらまで今すぐご連絡を!!

千葉市中央区の人口

205,379人(千葉市の人口:972,861人) ※平成28年2月1日現在

千葉市中央区の会社設立をトータルサポートします!

千葉市中央区の会社設立をトータルサポートします!

千葉市に隣接する市町村の会社設立も対応いたします!

習志野市、八千代市、四街道市、佐倉市、八街市、東金市、大網白里市、市原市、茂原

千葉市中央区の特徴

千葉市中央区は、千葉市の南西部に位置し、大正10年1月1日の市制施行以来、県都の政治・経済・文化の中心地として発展してきました。
なかでも千葉都心地区は、県庁、市役所をはじめ国・県・市の各種公的機関が集中しています。また、鉄道結節点のJR千葉駅を中心にして、銀行・デパート・オフィスビル等が集まり、商業・サービス機能など多くの都市機能が集積しています。(中略)千葉市中央区は、県都の中心都市として、千葉都心の都市機能の充実・強化を図るとともに、居住環境・教育文化の整備充実に取り組み、「うるおいと活気に満ちた文化の香り高いまち」の実現めざしています。
 ※千葉市中央区役所ホームページより抜粋

産業競争力強化法に基づく千葉市の創業支援の取組み

平成26年1月施行された産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、民間ノウハウを活用したワンストップ創業支援体制を創業者の身近に整備し、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して、創業支援体制を構築する取組に対して、国も関係省庁が連携して全面的にサポートする、という仕組みが定められました。
この法律に基づき、千葉市も創業支援計画の認定を受けています。この創業支援事業計画にもとづき実施した「特定創業支援事業」※を受けて創業する方は以下の4つの支援を受けることができます。
支援を希望する場合は、各管轄窓口との調整や起業までのスケジュールをよく検討して申込みをする必要がありますので、ご注意ください。

1.登記にかかる登録免許税の軽減

認定を受けた創業支援事業計画に位置付けられた「特定創業支援事業」の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠拡大

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証外部サイトへのリンクの枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。

3.創業関連保証の特例の前倒し

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和

新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、平成27年2月16日から、特定創業支援事業の証明書を得た創業希望者や創業者(税務申告2期未満の方)は自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込ができるようになりました。

※「特定創業支援事業」:創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う、創業支援事業計画で位置づけられた取組。

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