千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

2019/09/26

9月26日(木)は、親族の告別式のため臨時休業とさせていただきます。
ご不便をおかけし大変申し訳ございません。

行政書士 千葉県庁前事務所【会社設立ワンストップセンター千葉】

2016/12/22

テレビCM放送決定

千葉テレビの地域情報番組「月刊ちばチュー」(12月25日・午前11時よりオンエア)に会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】のCMが放送されます。

番組冒頭に15秒CMが放送される予定ですので、お見逃しなく!!

また、皆様の会社や店舗をテレビにて紹介して欲しいというご要望にもお応えできますので、お気軽にご相談ください。

今後も千葉を元気にするため微力ながら頑張ってまいります!千葉県の皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。

【行政書士 千葉県庁前事務所】会社設立ワンストップセンター千葉
千葉テレビCM撮影

2016/10/31

会社設立と建設業許可

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士千葉県庁前事務所】では、株式会社設立、合同会社設立の手続きはもちろん、建設業許可申請や宅建業免許申請などの許認可申請も合わせてご相談、ご依頼いただけます。県知事の許可や免許を取るための要件を会社設立の準備時に知っておくことで、許認可の取得もスムーズに行えるメリットがあります。
本日は、建設業許可申請のため、土木事務所での申請でした。11月から許可申請書の様式が変わるため、本日持ち込む必要があったためです。このような千葉県の最新の状況も常に把握し、迅速な対応を心がけております。
千葉で起業、許認可取得をお考えの皆様はぜひお気軽にご相談ください!!

2016/07/14

【臨時休業のお知らせ】

誠に勝手ながら、7月19日(火)は臨時休業とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

【行政書士 千葉県庁前事務所】会社設立ワンストップセンター千葉

2016/04/13

会社設立ワンストップセンター千葉では、「会社設立 千葉」のキーワードだけでなく、千葉県すべての市町村名で検索しても上位に来るよう常にサイトの改善を心がけております。1位は「赤」、~3位は「橙」、~5位は「黄」、~10位は「緑」、11位以下は「白」に見える化して日々管理しています。4月1日現在、「会社設立 茂原」「会社設立 茂原市」「会社設立 千葉県茂原市」等、千葉県内多数の市町村キーワードでGoogle検索1位になっております。本年度も起業家の皆様にお役に立てるサイトを目指して精進してまいります。

【現在強化中のキーワード】
会社設立 船橋」、「会社設立 市川」、「会社設立 松戸」、「会社設立 柏

2015/08/05

誠に勝手ながら、当事務所は6日(木)~9日(日)まで夏季休業となります。期間中ご不便・ご迷惑をおかけしますが、何卒、よろしくお願いいたします。
なお、株式会社設立合同会社設立などのメールによるご相談は24時間受け付けておりますが、ご回答が通常よりも遅延する可能性がございます。

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】

2015/01/17

千葉市(経済農政局 経済部 産業支援課 経営支援班)様より留学生起業に関するセミナー講師のご依頼をいただきました。行政書士千葉県庁前事務所・山下敬司が独立準備から会社設立までの手続きについて、留学生が起業するために必要な外国人の在留資格につきましては、私の尊敬する先輩(元同僚)でありますaroi行政書士事務所・福島竜太先生が解説いたします。手前味噌ではございますが、日々実務の現場にいる行政書士だからこそお伝えできるポイントが聞ける非常に貴重なセミナーであると自負しております。さらに、実際に留学生から起業を成功させた社長様の実体験も聞くこともできますので、お知り合いに留学生がいらっしゃる方はぜひお誘いください。千葉市主催のセミナーではありますが、千葉市以外の留学生のご参加も大歓迎です。その他詳細につきましては下記及び別紙のチラシをご覧ください。

【セミナー概要】
日時:2014年2月4日(水) 16:30~19:00(受付開始16:00~)
会場:チバラボ(千葉市ビジネス支援センター中央分館)セミナースペース
千葉市中央区中央2丁目5-1 千葉中央ツインビル2号館7階  http://www.chiba-labo.jp
定員:30名(先着順)  
申込方法:参加申込書の必要事項を記入してFAXまたはEmailにてお申込みください。
内容:
① 起業に向けた準備~構想から会社設立まで~ 
行政書士千葉県庁前事務所 行政書士・起業コンサルタント 山下 敬司 氏

② 起業に必要な在留資格取得手続きについて 
aroi 行政書士事務所 代表行政書士 福島 竜太 氏

③ 先輩経営者の起業体験談 
旭興進株式会社 代表取締役 徐 躍進 氏

④ 講師と参加者によるフリーディスカッション

今回、このような講演のご依頼いただけたことは大変光栄に思っております。微力ではありますが当事務所の起業サポートにより、少しでも千葉の経済活性化に貢献できれば幸いです。今後とも会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】をよろしくお願い申し上げます。

2014/10/11

平成26年10月11日、JR東日本・千葉都市モノレール千葉駅にて行政書士広報月間のPR活動を行いました。千葉県行政書士会・千葉支部の幹事を拝命しております私も当然ながらこの広報活動をお手伝いをさせていただきました。
連休の初日ということもあり、千葉都市モノレール・千葉駅は千葉動物公園や千葉ポートタワーなどに向かう人達でにぎわっておりました。一人でも多くの千葉県民皆様に行政書士は許認可申請のプロであることを知っていただければ幸いです。

2014/06/23

千葉県でビジネスパートナーを見つけるための交流会開催

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】では、千葉県の会社設立、起業後のビジネス活性化支援を目的として、毎月、ビジネス交流会を開催しております。

ご案内が遅くなりましたが、7月の交流会を下記の通り開催いたします。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。
当サイトから参加希望の方は「お問合せフォーム」から「7月2日交流会参加希望」の旨をメッセージください。割引価格にてご案内いたします。

フェイスブックをご利用の方はこちらからイベントページへアクセスできます!

※以下、交流会ご案内文となります。

皆様こんにちは。

究極のコミュニケーションコンサルタントの森透匡と、行政書士の山下敬司です。

この度、ご招待いたしましたイベントは、私たちの共同主催によるビジネス交流会でございます。

ひとくちに交流会と申しましても、普通の名刺交換で終わってしまう交流会ではなく、皆様が有意義なビジネスチャンスをお持ち帰り頂ける交流会を開催できればと、この会を企画いたしました。

同じ一つの交流会で、偶然にも出会った方々が
このご縁をきっかけにして
「一生涯のビジネスパートナー」となる
交流会を目指し、開催致します。

当日は、私たち二人以外にも
マーケティング・プロモーションスキルに特化したスペシャリストの方にお越し頂き、お互いのビジネスが、どううまく繋がれるか、というサポートとアドバイスをして頂きます。
※サポート会社はラフメイカー株式会社という、
ビジネスマッチング交流会「ADVANCE」を主催している企業です。
※交流会の運営は、こちらの交流会の手順で行います。

新しい出会いをお求めの方
人脈を広げたいとお考えの方
ビジネスの可能性を広げたいとお考えの方

目的は様々でも、きっと通じるものがあるかと存じます。

お時間がございましたら、ぜひ、ご参加くださいませ。

以下、詳細でございます。ご参照くださいませ。
◆運営会社:ラフメイカー株式会社
◆開催日時:7月2日(水)
◆開催時刻:12時~15時
※11時50分受付開始 時間厳守でお願いいたします。
◆開催場所:王様のイス
◆場所詳細:千葉県千葉市中央区富士見2-23-8 山野井ビル 4F
      京成千葉線「千葉中央駅」徒歩1分
◆場所URL:http://www.ousamanoisu.jp/

◆参加費用:5,000円 ※食事代込み(森・山下と友人であれば参加費は3,000円です)
     
◆募集人数:10名様限定
◆持ち物:ご自身のビジネスを紹介できる資料等(PC・タブレット等可)
お配りになりたい広告などございましたら、お持ちください。

※当日はカジュアルな服装で結構です。
※ご参加いただける方は「参加ボタン」にて参加表明をお願いいたします。
改めてこちらからご連絡いたします。

たくさんの方にお目にかかりますことを、楽しみにいたしております。

森・山下

「発起人」

今回からは株式会社設立についてのお話です。これまでは株式会社の総論的なお話しでしたが、今回からは各論として詳しく説明していきたいと思います。

株式会社設立の基本的な手続きは、①定款の作成、②出資の履行、③機関の設置、④設立時役員の調査、⑤設立の登記の手順で行うのが会社法の原則です。しかし、いわゆる1人会社では③の機関の設置について定款で定めてしまうことが多く、実務上は③を省略し、①→②→④→⑤の手順で行うことがほとんどですので、その手順に沿って説明をします。そのほうが捺印する書類が少なくなり、ミスが起きる可能性が小さくなるという実務上のメリットもあります(笑)

株式会社を作ろうと思った場合、第一歩となるのが発起人による定款作成です。発起人とは定款に発起人として氏名・名称及び住所が記載された者のことです。(会社法第27条参照)自然人だけでなく法人も発起人になることができます。たとえ会社設立の計画や定款案の作成に係わっていても、定款に記載がなければその人は発起人ではなく、設立しようとする会社においては何の権利義務も持たないのが原則です。(会社法第103条第2項に募集設立の場合の例外あり。募集設立の回に説明します。)また、発起人は設立する会社の株式を1株以上引き受けなければなりません。つまり、発起人は設立後最初の株主となる人なのです。この発起人が作成した設立時の定款(原始定款)は、発起人全員が署名又は記名押印し、公証人の認証を受けることにより効力が発生します。<会社法第30条参照>

定款の認証後、発起人は資本金を払込ます。払込むといってもこの時点では会社は成立していませんから会社名義の口座などあるはずもありません。ですので、発起人の個人の銀行口座に資本金を払込むことになります。ここで注意すべきは、残高が資本金の額以上あれば良いというわけではないという点です。例えば資本金100万円の会社設立で残高が150万円である場合、定款認証日以降に自分の口座内で100万円を出し入れする必要があります。金融機関の本人確認も厳しい中、このような面倒臭いことをする理由は個人の資産と設立する会社の資産を明確に分けるという意味があるからなのです。この発起人の通帳の写しを払込証明書として法務局に提出することになります。(ただし、この点についても募集設立の場合の例外があります。)

商法において添付書面だった設立時役員の調査報告書については、金銭出資による発起設立では添付不要となりましたが、制度としては現在も存在します。詳細は後述します。

資本金の払込が完了した後、株式会社設立登記申請書を法務局に提出することによって株式会社成立となります。(会社法第49条参照)つまり、法務局の開庁していない1月1日に成立した株式会社というのは存在しないことになります。

次回は、株式会社の原始定款の作成について詳しく考えていきたいと思います。

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行政書士・起業コンサルタント 山下敬司
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