千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

2014/04/16

千葉県で会社設立したい方必見のセミナー開催!!

起業に関する営業戦略やマーケティング論を公開するセミナーは多数ありますが、本セミナーは会社を設立する前に知っていおいた方がよい手続きの知識とコツについて、実務経験豊富なプロがやさしく解説する他では聞けないセミナーとなっております!!会社設立を予定されている方もすでに会社を設立している方も役に立つ知識を公開いたしますのでお気軽にご参加いただける内容となっております!フェイスブックをご利用の方は以下のページをご覧ください!

【※以下、セミナーご案内文となります。】

皆様、こんにちは。
この度、ビジネスマッチングコミュニティ~ADVANCE~が主催・運営のもと
行政書士「山下敬司」・社会保険労務士「藤本孝雄」・税理士「村田康昭」による
『会社設立に必要な手続きが 全部わかるコラボセミナー』を開催致します。

皆さんは、起業したいという思いの中に、
夢あふれる想いや、強い気持ち、世の中を変えたいという
エモーショナルがあり、興そうと考えているかと思います。

しかし、日本を、世界を変えてやろうという思いとは裏腹に
起業をするにあたり、会社を設立にするにあたり
わからないことばかりで、立ち止まってしまうことも多いのではないでしょうか。

せっかくの強い気持ちがあるのにも関わらず
設立が面倒だからという理由で諦めてしまうのは
非常にもったいないと感じます。

そこで本セミナーでは、会社設立に必要な手続きが 「すべて」わかるセミナーを
スペシャリストの方々による御三方にご登壇して頂きます。

16時~19時までの長時間に及ぶセミナーで、
単発のセミナーの参加ももちろんオッケーですが
今回はスペシャルパックのため、3つのセミナー参加がオトクです!

ぜひお時間を見つけてご参加ください。

以下、詳細ととなります。

開催日程:2014年4月24日(木)
開催時刻:
16時~16時50分(行政書士 山下 敬司)
17時~17時50分(税理士 村田 康昭)
18時~18時50分(社会保険労務士 藤本 孝雄)
※セミナー受付時刻は10分前より行っております。
 10分前にご到着頂けるようお願い致します。
開催場所:Katanaオフィス船橋
場所詳細:千葉県船橋市湊町2-12-24湊町日本橋ビル6F
アクセス:
JR総武線 船橋駅/徒歩約12分
東武野田線 船橋駅/徒歩約12分
京成本線 京成船橋駅/徒歩約10分
詳細URL: http://office.katana.bz/location/funabashi/

◆参加費用:各セミナー1,500円
※3パック参加していただければ、3,000円で参加可能!
※入場料500円が別途かかります。また、その日一度でもご入場して頂いた方は、再度、料金の発生は致しません。
◆募集人数:30名様限定
※アドバンスメンバー様以外も参加可能となっておりますので、ぜひ皆さまお誘いあわせのうえ、お越しください。

主催:ラフメイカー株式会社
問い合わせ担当:林
問い合わせ番号:070-6485-1274

◆初めてご来場される方へ:当該運営コミュニティの説明について◆

ビジネスマッチングコミュニティ~ADVANCE~とは?
各自が本気でお互いのビジネスために、
コンサルティング・マーケティング・プロモーションを行い、
アドバイスをし合い、あぶりだされたニーズを、メンバー同士のネットワークを最大限に
利用し合うことで満たし、ビジネスを創出するという、
「結果にこだわるビジネスパートナーコミュニティ」となっております。
Give&Giveの精神でコミュニティメンバー、
全員が全員の営業代行を目指すコミュニティです。
現在のメンバー様は、バラエティに富んだ職種の方が多数お集まり
頂いており、発足8ヶ月で、150名を超える勢いで成長しております。
詳しくは下記URLをご参照ください。
http://advance-bmc.com/

当日、お待ちしております。

株式会社設立にあたり、発起人(会社に出資される方)及び取締役となる方にご用意いただく書類は以下のとおりです。

発起人の方の印鑑証明書・・・各1通

取締役・監査役の方の印鑑証明書・・・各1通

発起人の銀行口座(定款認証後に資本金を払い込むための口座です)

発起人および代表取締役になる方全員の運転免許証の写し・・・各1通

*発起人と取締役が同一の場合、2通の印鑑証明書をご用意願います。(1通は定款認証手続きの際に公証役場へ、1通は設立登記申請の際に法務局へ提出します。)

*印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものをご用意願います。

*資本金を入金した通帳の写しを法務局へ提出しますので、残高を知られたくない場合には新規口座を開設することをおすすめします。ただし、金融機関によっては個人口座は同一銀行に複数作成できない場合がありますのでご注意願います。

株式会社設立必要書類リスト(発起設立・金銭出資の場合)

 ① 設立登記申請書
 ② 定款(定款認証後のもの)
 ③ 発起人の同意書(定款の記載を援用可)
 ④ 設立時役員の選任を証する書面(定款の記載を援用可)
 ⑤ 設立時役員の就任承諾書
 ⑥ 設立時役員の印鑑証明書
 ⑦ 本店所在場所決定書(定款の記載を援用可)
 ⑧ 払込を証する書面(所定の書式に通帳の写しを添付)
 ⑨ 印鑑届出書
 ⑩ 印鑑カード交付申請書(登記完了後に提出)


会社を設立すると役所へ届出や許認可申請、株主総会議事録作成など様々な事務作業が必要となります。

そこで、会社設立ワンストップセンター千葉では、本業に専念したい事業主様のために、当サイトを運営する行政書士 千葉県庁前事務所における経営支援サービスをご用意しております。

経営支援の一例

株主総会・取締役会招集通知作成
株主総会・取締役会議事録作成
定款変更案作成
株式譲渡手続き書類一式作成
株主名簿管理
株式取扱規程・取締役会規則作成
官報公告原稿作成
契約書作成
行政書士法上作成可能な労務関係書類作成
内容証明郵便原稿作成
書類作成に関するご相談

その他、業務でお困りのことがございましたら、まず行政書士 千葉県庁前事務所にご相談ください。ご相談内容により、その案件はどの士業の役割なのかを判別します。もちろん、司法書士や税理士、社会保険労務士などの各士業のご紹介もスムーズにお取次ぎいたします。

また、経営支援に関する顧問契約をいただけるお客様には、業務に役立つ情報を「ニュースレター」として定期的にお届けいたします。
これから会社を設立する方はもちろん、すでに会社を設立されているお客様からのお問い合わせも大歓迎いたします!

会社設立実績会社設立ワンストップセンター千葉は、『行政書士 千葉県庁前事務所』を窓口として、会社設立に必要となる様々な業者をワンストップでご紹介するために設立したサイトです。千葉県内ではトップクラスの会社設立実績をもつ行政書士 千葉県庁前事務所が運営・管理をしております。もちろん、ご紹介した各事業者と契約するか否かは起業される方の自由です。税理士、司法書士、社会保険労務士などの士業にとどまらず、起業に必要なコピー・パソコン・机などが初期費用0円で調達できる「開業0円パック」、会社印を作成するための印鑑業者、名刺やチラシを作るための印刷業者、ロゴ作成のためのグラフィックデザイナー、ホームページ作成業者など会社を設立する際に必ず必要となる業者について、会社設立ワンストップセンター千葉で厳選した業者をご紹介いたします。

また、千葉県行政書士会千葉支部と日本政策金融公庫との業務提携による創業融資のお取次ぎ、事業計画の作成のお手伝いもいたします。

さらに、税理士事務所と連携した会計帳簿の記帳代行、会社議事録等の作成、許認可取得など会社設立後も起業主様が本業に専念していただけるように万全のサポートをいたします。

今までにない新しい会社設立サイトですので、千葉で会社設立をお考えの方は今すぐご連絡ください!もちろん、千葉以外に本店を置く会社設立も喜んでお手伝いいたします!

会社設立ワンストップ事例集

01建設業許可 会社設立ワンストップ事例

①株式会社設立(千葉市中央区)
②建設業許可(とび・土工工事業)
※個人事業主から株式会社を設立し、建設業許可取得までをサポートさせていただきました。

02宅建業免許 会社設立ワンストップ事例

①株式会社設立(千葉市中央区)
②宅地建物取引業免許申請
③宅建協会加入申請
※勤務先を独立して株式会社を設立し、宅建業免許及び宅建協会加入申請の手続きを代行いたしました。

03食品営業許可 会社設立ワンストップ事例

①会社印作成
②株式会社設立(千葉県八千代市)
③食品営業許可申請(菓子製造業)
※スイーツ店の法人成りのお手伝いをいたしました。会社の印鑑作成についても手配をさせていただきました。

04創業融資 会社設立ワンストップ事例

①会社印作成
②レンタルオフィル紹介(ちばラボ)
③株式会社設立(千葉市中央区)
④創業融資(日本政策金融公庫)
⑤税理士紹介
⑥弁理士紹介(商標登録)
⑦自動車移転登録(車庫証明含む)
※会社設立に伴うレンタルオフィスのご紹介から資金調達まで一括してお手伝いをいたしました。会社設立後、所有されていた自動車の名義変更や商品の商標登録のための弁理士のご紹介をいたしました。

①株式会社設立(千葉県茂原市)
②事業計画作成
※株式会社設立及び事業資金調達のための事業計画の作成をお手伝いいたしました。

05税理士紹介 会社設立ワンストップ事例

①会社印作成
②株式会社設立(千葉市若葉区)
③税理士紹介(顧問料0円適用)
※会社を設立した場合の税理士顧問料のご相談をいただき、業務提携先の税理士顧問料0円サービスをご紹介いたしました。

①会社印・ゴム印作成
②合同会社設立(千葉市緑区)
③税理士紹介(開業届・顧問契約)

06社労士紹介 会社設立ワンストップ事例

①株式会社設立(千葉市中央区)
②税理士紹介
③社会保険労務士紹介
※会社設立に伴う社会保険・労働保険の加入手続きと給与計算について、当方提携先の社会保険労務士をご紹介いたしました。

07印鑑作成 会社設立ワンストップ事例

①法人印作成
②一般社団法人設立(千葉市若葉区)
※株式会社、合同会社、一般社団法人・一般財団法人問わず、印鑑作成のみでもよろこんでお取り次ぎいたいます。

①会社印作成
②合同会社設立(千葉県我孫子市)
※合同会社と株式会社の違いから説明させていただき、会社印の作成と合わせて設立をお手伝いいたしました。

「発起人」

今回からは株式会社設立についてのお話です。これまでは株式会社の総論的なお話しでしたが、今回からは各論として詳しく説明していきたいと思います。

株式会社設立の基本的な手続きは、①定款の作成、②出資の履行、③機関の設置、④設立時役員の調査、⑤設立の登記の手順で行うのが会社法の原則です。しかし、いわゆる1人会社では③の機関の設置について定款で定めてしまうことが多く、実務上は③を省略し、①→②→④→⑤の手順で行うことがほとんどですので、その手順に沿って説明をします。そのほうが捺印する書類が少なくなり、ミスが起きる可能性が小さくなるという実務上のメリットもあります(笑)

株式会社を作ろうと思った場合、第一歩となるのが発起人による定款作成です。発起人とは定款に発起人として氏名・名称及び住所が記載された者のことです。(会社法第27条参照)自然人だけでなく法人も発起人になることができます。たとえ会社設立の計画や定款案の作成に係わっていても、定款に記載がなければその人は発起人ではなく、設立しようとする会社においては何の権利義務も持たないのが原則です。(会社法第103条第2項に募集設立の場合の例外あり。募集設立の回に説明します。)また、発起人は設立する会社の株式を1株以上引き受けなければなりません。つまり、発起人は設立後最初の株主となる人なのです。この発起人が作成した設立時の定款(原始定款)は、発起人全員が署名又は記名押印し、公証人の認証を受けることにより効力が発生します。<会社法第30条参照>

定款の認証後、発起人は資本金を払込ます。払込むといってもこの時点では会社は成立していませんから会社名義の口座などあるはずもありません。ですので、発起人の個人の銀行口座に資本金を払込むことになります。ここで注意すべきは、残高が資本金の額以上あれば良いというわけではないという点です。例えば資本金100万円の会社設立で残高が150万円である場合、定款認証日以降に自分の口座内で100万円を出し入れする必要があります。金融機関の本人確認も厳しい中、このような面倒臭いことをする理由は個人の資産と設立する会社の資産を明確に分けるという意味があるからなのです。この発起人の通帳の写しを払込証明書として法務局に提出することになります。(ただし、この点についても募集設立の場合の例外があります。)

商法において添付書面だった設立時役員の調査報告書については、金銭出資による発起設立では添付不要となりましたが、制度としては現在も存在します。詳細は後述します。

資本金の払込が完了した後、株式会社設立登記申請書を法務局に提出することによって株式会社成立となります。(会社法第49条参照)つまり、法務局の開庁していない1月1日に成立した株式会社というのは存在しないことになります。

次回は、株式会社の原始定款の作成について詳しく考えていきたいと思います。

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

「株式会社とは?」

この章では、会社法の中で最も重要なテーマである株式会社に関し、そもそも株式会社の存在意義とは何なのかという基本的な部分について考えてみたいと思います。

個人で事業を営む場合、その資金力には限界があります。生活資金とは別途に事業用資金を何千万円、何億円と用意できる人というのは日本国民のごくごく一握りしかいないでしょう。少ない資金では社会的信用も低く、事業拡大をするのは簡単ではありません。そこで一般の投資家(株主)から出資を募り、潤沢な事業資金を調達しやすくするために非常に便利なのが株式会社なのです。基本的には、投資家から集めた資金が株式会社の資本となります。

しかし、投資家に大金を投資してもらうためには、何らかのメリットが必要となります。そのメリットの代表例が配当金です。株式会社は投資を受けた資金で事業活動を拡大し、そこから得た利益を配当という形で株主に還元することで成り立っています。極言すれば、株式会社は株主を儲けさせるために存在するのです。だだし、株式会社のお金なら何でも配当できるというわけではなく、会社債権者保護のため一定の財源規制がかかります。この点については、後述することになります。

このように、株式会社は多くの事業資金を得るためにとても有効な制度ですが、さらに投資家が安心して出資できるようにセーフティーネットが張られています。 個人事業主の場合、事業で出した損失は全て自分で責任を負うことになりますが、株式会社の場合、会社が損失を出しても株主は責任を負いません。株主は約束した出資金を払い込めばそこで責任から解放されるのです。(会社法第104条参照)たとえ巨額の負債を抱えたまま株式会社が倒産したとしても株式会社が作った借金まで株主として責任を負うことはない制度になっています。これを会社法では株主有限責任の原則といいます。

つまり、株式会社の社員は有限責任社員のみで構成されているのです。「有限責任」とは約束した投資を実行することであり、「社員」とは会社の出資者のことをいいます。ちなみに、会社法上、社員というときは全て従業員ではなく出資者という意味で用いられています。この社員が集まって株主総会を開き、役員に経営を委ねていくことになります。

次回はその社員(株主)と経営者(役員)との関係について述べたいと思います。

ページ: 1 2 3 4

会社法とは、会社法制の現代化に対応するため平成18年5月1日施行された法律です。それまで、「会社法」という独立した法律は存在せず、商法の第二編、有限会社法、商法特例法というそれぞれ別個の法律に基づいて実務が運用されていました。平成に入り、会社分割制度の創設や持ち株会社の解禁など、次々と新しい制度が出来る度に商法を改正して対応してきましたが、新しい時代に対応すべく、一つの法律として再編成されたものです。

会社法施行において目玉となっているのは、なんといっても株式会社における定款自治の拡大です。有名なところでは、株式会社は原則として1,000万円以上の資本金と役員4名(取締役3名・監査役1名)がいないと設立できませんでしたが、会社法では資本金の制限はなくなり、役員についても最低1名いれば設立できることになりました。その他の詳細については後述しますが、旧商法の常識が通用しなくなる大改正でした。

商法時代は定款の記載内容ががんじがらめになっており、どの会社の定款もだいたい同じ内容でしたが、現在では自由度が高すぎて定款案を構成する際はかなり実務家としての知識とセンスを問われます。例えば、一番シンプルなテンプレートどおりに定款を作ってしまうと、株主に相続が発生した場合の定めがなかったりしますので、小規模な会社では株主総会に支障が出るケースが考えられます。最悪の場合、会社を乗っ取られます。詳細については株式のテーマの際にお話ししますが、ただ定款を作るだけなら誰でも出来てしまうのが怖いところです。実は非常に奥が深く、落とし穴も多いのが会社法における定款なのです。逆にいいますと、定款を極めれば会社法も極めることができるといっても過言ではないのではないかと思います。

次回は会社法のメインである株式会社の全体像からお話を進めたいと思います。

千葉県八街(やちまた)市の会社設立はお任せ下さい!


千葉県八街市は、落花生で全国的に有名な農業都市です。今後、大都市に近い第六次産業の中心地となることが期待されるまちです。
八街会社設立法人設立や、起業相談は会社設立ワンストップセンター千葉にぜひご相談ください!千葉県に本店を置く会社・法人の設立は、すべて千葉地方法務局(本局)の管轄となるため、千葉市に拠点を置く当事務所にご依頼いただけますと会社設立手続の機動的な対応が可能です。また、様々な業者様との業務提携により、あらゆる側面からも起業サポートが可能となっております。行政書士 千葉県庁前事務所でのご相談はもちろん、千葉県八街市内での出張相談、夜間・休日対応も承っております。(※要事前予約)
千葉県八街市会社設立をご検討の方のご相談を心よりお待ちしております!今すぐご連絡を!!

千葉県八街市の人口

73,449人 ※平成27年1月1日現在

千葉県八街市の特徴

 
明治初期の開墾以来、先人たちが築いてきたふるさと「八街」は、明治、昭和の合併を経て、平成4年4月1日に県下30番目の市として新たなスタートをしました。
千葉県北部のほぼ中央に位置し、東京から50km圏内にあり、京葉工業地帯からは20km、成田国際空港から10kmの位置にあります。東は山武市に接し、西は佐倉市に、南は東金市・千葉市に、北は酒々井町・富里市にそれぞれ接しています。
市の広さは、東西に短く約7.7km、南北に長く約16kmあり、面積は74.94km2です。
市の中央部は市街地を形成し、周囲には平坦な畑作地帯が広がっているほか、南西部及び北部に水田地帯が点在しています。
基幹産業である農業は、にんじん、さといも、だいこん、落花生、すいかなど、野菜が中心となっている都市近郊型農業です。
※千葉県八街市役所ホームページより抜粋

産業競争力強化法に基づく千葉県八街市の創業支援の取組み

2016年2月現在、千葉県八街市は産業競争力強化法に基づく認定は受けておらず、同法に基づく起業支援は受けることは出来ません。

千葉県富津市の会社設立はお任せ下さい!


千葉県富津市は、房総半島中央部の東京湾岸沿いにあり、富津岬は観光スポットとなっています。財政状況は厳しくなっていますが、今後の地方創生策に注目が集まっているまちです。
千葉県富津市内の会社・法人設立や、起業相談は会社設立ワンストップセンター千葉にぜひご相談ください!
千葉県に本店を置く会社・法人の設立は、すべて千葉地方法務局(本局)の管轄となるため、千葉市に拠点を置く当事務所にご依頼いただけますと会社設立手続の機動的な対応が可能です。また、様々な業者様との業務提携により、あらゆる側面からも起業サポートが可能となっております。行政書士 千葉県庁前事務所でのご相談はもちろん、千葉県富津市内での出張相談、夜間・休日対応も承っております。(※要事前予約)
千葉県富津市会社設立をご検討の方のご相談を心よりお待ちしております!今すぐご連絡を!!

千葉県富津市の人口

47,108人 ※平成27年1月1日現在

富津市に隣接する市町村の会社設立も対応いたします!

君津市、鴨川市、鋸南町

千葉県富津市の特徴

 
富津市は、房総半島の中西部東京湾側に位置し、南北40キロメートルに及ぶ海岸線と、緑豊かな鹿野山や、切り立った崖の鋸山など、海や山に囲まれた自然豊かなまちです。
東京湾に突出した富津岬は、関東の天の橋立といわれ南房総国定公園にも指定されています。富津岬の最先端にある五葉松をかたどった展望塔は、東京湾を一望できるだけでなく、冬に空気が澄んだときは富士山をくっきり観ることができます。また、ここから観る富士山は絶景で、関東の富士見百景に選ばれています。
東京湾アクアラインや館山自動車道の開通で、首都圏からのアクセスが向上、利便性が高くなり、潮干狩りや海水浴、ハイキングなどで多くの皆さんに楽しんでいただいています。
 「連携と自立」を基本理念に、「躍動とにぎわい 安らぎとふれあいの交差するまち ふっつ」を都市イメージとして、自然と産業が調和した快適な生活環境で、人々のつながりが広がり、安全安心な子育てができる暮らしやすいまちを目指しています。
※千葉県富津市役所ホームページより抜粋

産業競争力強化法に基づく千葉県富津市の創業支援の取組み

2016年2月現在、千葉県富津市は産業競争力強化法に基づく認定は受けておらず、同法に基づく起業支援は受けることは出来ません。

千葉県君津(きみつ)市の会社設立はお任せ下さい!


千葉県君津市は、JR内房線沿線にあり、木更津市と隣接したまちです。君津駅と国道127号線沿いを中心に市街地が広がり、海沿いには京葉工業地域が広がっています。
君津会社設立法人設立や、起業相談は会社設立ワンストップセンター千葉にぜひご相談ください!
千葉県に本店を置く会社・法人の設立は、すべて千葉地方法務局(本局)の管轄となるため、千葉市に拠点を置く当事務所にご依頼いただけますと会社設立手続の機動的な対応が可能です。また、様々な業者様との業務提携により、あらゆる側面からも起業サポートが可能となっております。行政書士 千葉県庁前事務所でのご相談はもちろん、千葉県君津市内での出張相談、夜間・休日対応も承っております。(※要事前予約)
千葉県君津市会社設立をご検討の方のご相談を心よりお待ちしております!今すぐご連絡を!!

千葉県君津市の人口

88,126人 ※平成27年1月1日現在

君津市に隣接する市町村の会社設立も対応いたします!

木更津市、大多喜町鴨川市、富津

千葉県君津市の特徴

君津市は、房総半島のほぼ中央部に位置し、東京から50キロ圏内にあって、東京湾アクアラインにより1時間以内で都心までアクセスできる、水と緑に囲まれた豊かな自然と歴史的な文化遺産などを数多く有する「まち」です。伝統技術である「上総掘り」の発祥地でもあり、この技法による自噴井戸を利用した花のカラー栽培は、日本三大産地の一つとして数えられています。その自噴井戸から湧き出る美味しい水と名産である良質の酒米を使用した酒造りも盛んで、久留里地区の地下水は、平成20年6月に千葉県下で唯一「平成の名水百選」に認定されました。
※千葉県君津市役所ホームページより抜粋

産業競争力強化法に基づく千葉県君津市の創業支援の取組み

2016年2月現在、千葉県君津市は産業競争力強化法に基づく認定は受けておらず、同法に基づく起業支援は受けることは出来ません。

お問い合わせはこちら

行政書士 千葉県庁前事務所
行政書士・起業コンサルタント 山下敬司
所在地 〒260-0855 千葉県千葉市中央区市場町2-15 渡辺ビル304
TEL:043-301-3654
FAX:043-301-3653
MAIL:info@kaishasetsuritsu-chiba.com
営業時間:メール相談は24時間受付 TELは9時から18時
(*夜間及び土日祝日の事前予約により対応しております。)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab