千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

会社設立ワンストップセンター千葉 >

2015/10/09


【日時】2015年10月19日(月)
     午後7時~午後8時30分
     (受付開始午後6時30分)
     ※終了後懇親会を開催します。

【会場】千葉市ビジネス支援センター
     千葉市中央区中央4-5-1
     (きぼーる15階 会議室4)

【料金】2,500円(懇親会費込)
     ※当日、現金でお支払下さい。
     ※懇親会不参加でも同額です。

【申込】フェイスブックイベントページまたは問合せフォームからご連絡先と10月19日セミナー参加の旨をご連絡ください。

【こんな方はぜひご参加下さい】
 ・空店舗のテナントをお探しの方
 ・店舗改装工事業者の方
 ・広告代理店の方
 ・起業家又は起業家を支援したい方
 ・地域活性化に協力いただける方
 ・ビジネスの人脈を拡大したい方

行政書士として千葉県内各地を回り、一番感じることは「商店街のシャッター通り化」の問題です。店舗のオーナー・仲介業者は空店舗が埋まらないという悩みを長年に渡り抱えておられます。そこで、会社設立サイト「会社設立ワンストップセンター千葉」での起業支援事業をさらに発展させ、起業家と空店舗を結びつける事業を展開することといたしました。もちろん、これは当事務所だけで完結できるテーマではありません。しかしながら、千葉の活性化という共通の志を持つ皆様が一体となって行うことでこの状況は打破できると考えています。「不動産情報」「店舗改装」「資金調達」「営業支援」等のプロの方の力を結集し、起業家も空店舗オーナーも地域もこのプロジェクトに参加する全ての人の幸福を実現するため、ぜひ当事務所と一緒に地域貢献事業に取り組みましょう!

「発起人」

今回からは株式会社設立についてのお話です。これまでは株式会社の総論的なお話しでしたが、今回からは各論として詳しく説明していきたいと思います。

株式会社設立の基本的な手続きは、①定款の作成、②出資の履行、③機関の設置、④設立時役員の調査、⑤設立の登記の手順で行うのが会社法の原則です。しかし、いわゆる1人会社では③の機関の設置について定款で定めてしまうことが多く、実務上は③を省略し、①→②→④→⑤の手順で行うことがほとんどですので、その手順に沿って説明をします。そのほうが捺印する書類が少なくなり、ミスが起きる可能性が小さくなるという実務上のメリットもあります(笑)

株式会社を作ろうと思った場合、第一歩となるのが発起人による定款作成です。発起人とは定款に発起人として氏名・名称及び住所が記載された者のことです。(会社法第27条参照)自然人だけでなく法人も発起人になることができます。たとえ会社設立の計画や定款案の作成に係わっていても、定款に記載がなければその人は発起人ではなく、設立しようとする会社においては何の権利義務も持たないのが原則です。(会社法第103条第2項に募集設立の場合の例外あり。募集設立の回に説明します。)また、発起人は設立する会社の株式を1株以上引き受けなければなりません。つまり、発起人は設立後最初の株主となる人なのです。この発起人が作成した設立時の定款(原始定款)は、発起人全員が署名又は記名押印し、公証人の認証を受けることにより効力が発生します。<会社法第30条参照>

定款の認証後、発起人は資本金を払込ます。払込むといってもこの時点では会社は成立していませんから会社名義の口座などあるはずもありません。ですので、発起人の個人の銀行口座に資本金を払込むことになります。ここで注意すべきは、残高が資本金の額以上あれば良いというわけではないという点です。例えば資本金100万円の会社設立で残高が150万円である場合、定款認証日以降に自分の口座内で100万円を出し入れする必要があります。金融機関の本人確認も厳しい中、このような面倒臭いことをする理由は個人の資産と設立する会社の資産を明確に分けるという意味があるからなのです。この発起人の通帳の写しを払込証明書として法務局に提出することになります。(ただし、この点についても募集設立の場合の例外があります。)

商法において添付書面だった設立時役員の調査報告書については、金銭出資による発起設立では添付不要となりましたが、制度としては現在も存在します。詳細は後述します。

資本金の払込が完了した後、株式会社設立登記申請書を法務局に提出することによって株式会社成立となります。(会社法第49条参照)つまり、法務局の開庁していない1月1日に成立した株式会社というのは存在しないことになります。

次回は、株式会社の原始定款の作成について詳しく考えていきたいと思います。

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「株式会社とは?」

この章では、会社法の中で最も重要なテーマである株式会社に関し、そもそも株式会社の存在意義とは何なのかという基本的な部分について考えてみたいと思います。

個人で事業を営む場合、その資金力には限界があります。生活資金とは別途に事業用資金を何千万円、何億円と用意できる人というのは日本国民のごくごく一握りしかいないでしょう。少ない資金では社会的信用も低く、事業拡大をするのは簡単ではありません。そこで一般の投資家(株主)から出資を募り、潤沢な事業資金を調達しやすくするために非常に便利なのが株式会社なのです。基本的には、投資家から集めた資金が株式会社の資本となります。

しかし、投資家に大金を投資してもらうためには、何らかのメリットが必要となります。そのメリットの代表例が配当金です。株式会社は投資を受けた資金で事業活動を拡大し、そこから得た利益を配当という形で株主に還元することで成り立っています。極言すれば、株式会社は株主を儲けさせるために存在するのです。だだし、株式会社のお金なら何でも配当できるというわけではなく、会社債権者保護のため一定の財源規制がかかります。この点については、後述することになります。

このように、株式会社は多くの事業資金を得るためにとても有効な制度ですが、さらに投資家が安心して出資できるようにセーフティーネットが張られています。 個人事業主の場合、事業で出した損失は全て自分で責任を負うことになりますが、株式会社の場合、会社が損失を出しても株主は責任を負いません。株主は約束した出資金を払い込めばそこで責任から解放されるのです。(会社法第104条参照)たとえ巨額の負債を抱えたまま株式会社が倒産したとしても株式会社が作った借金まで株主として責任を負うことはない制度になっています。これを会社法では株主有限責任の原則といいます。

つまり、株式会社の社員は有限責任社員のみで構成されているのです。「有限責任」とは約束した投資を実行することであり、「社員」とは会社の出資者のことをいいます。ちなみに、会社法上、社員というときは全て従業員ではなく出資者という意味で用いられています。この社員が集まって株主総会を開き、役員に経営を委ねていくことになります。

次回はその社員(株主)と経営者(役員)との関係について述べたいと思います。

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株式会社・合同会社のメリット・デメリット

会社設立というと株式会社設立が一般的ですが、設立コストを安く抑えられる合同会社という会社の形態があります。この株式会社と合同会社にはどのような違いがあるのでしょうか?
株式会社と合同会社の違い
では、株式会社・合同会社にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?この点について一覧表にまとめてみましたのでご覧ください。

株式会社のメリット・デメリット

メリット デメリット
認知度が高く、商取引がスムーズに進みやすい。 設立時の登録免許税が高い。
株主を募集することにより、多額の事業資金を調達しやすい。 定款認証手続きに5万2000円程度必要となる。
出資と経営の分離を明確にすることができる。 決算公告を毎事業年度ごとに行う必要がある。
規模に合わせた柔軟な機関設計が可能。 役員の任期が満了する度に改選手続きを行う必要がある。
求人に対する反響が良い。 株主が多数となった場合に株主名簿の管理が大変となる。

合同会社のメリット・デメリット

メリット デメリット
設立時の登録免許税が安い。 社長は代表取締役ではなく、代表社員の肩書きとなる。
定款認証手続きが不要。 世間的に零細(小規模)企業のイメージが強い。
決算公告の義務がない。 決算公告義務がないため、取引企業に敬遠される可能性がある。
出資と経営の一本化により迅速な意思決定が可能。 社員(出資者)同士で対立が起きると意思決定がストップする。
出資割合に関係なく利益配分を決定できる。 合同会社の認知度が低く、求人に対する応募に影響がある。

上記はほんの一例ですが、起業家の皆様の実情に合わせて株式会社か合同会社かを選択していただければと思います。
合同会社は株式会社よりも比較的簡単な手続きで、設立に関するコストも安くできますが、名刺に代表取締役の肩書が使用できず、株式会社に組織変更したいという声を時々お伺いしますので、会社の組織形態の選択については、コストだけでなく経営面も含めて慎重に判断していただく必要があります。

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行政書士 千葉県庁前事務所
行政書士・起業コンサルタント 山下敬司
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